- ベストアンサー
国際結婚
フランス国籍の女性と結婚することになりました。手続きのため、観光ビザで来日しているのですが、婚姻後、日本人配偶者の申請をし許可を得るまでに2ヶ月程度かかるとききました。 申請中にビザの期間の3ヶ月がきれてしまたら、婚姻後でも帰国しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何を申請したかによります。 「在留資格変更許可申請」が受理されたならば、審査中はたとえ「短期滞在」の在留期間が過ぎても引き続き滞在できます。 「在留資格認定証明書交付申請」ならば、審査中であっても「短期滞在」の在留期間が過ぎたら不法滞在になってしまいます。期限前に一旦帰国し、交付されたら「在留資格認定証明書」をフランスに送り、在仏日本大使館へビザ申請してください。
その他の回答 (1)
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1
一旦帰国か、入管で手続きが出来る場合があります。婚姻した事を証明し、日本人の配偶者になった事を申請すれば、欧米人の場合は入管で延長滞在許可が出る場合があります。 一度、入管に直接聞いて、条件を確認して下さい。