• 締切済み

マレーシア人との国際結婚&婚姻&ビザについて。

こんにちは。 私には付き合って4年になる、中華系マレーシア人の彼氏がいます。 今は海外で一緒に生活をしているのですが、年内には2人で日本に 帰国しようと思っています。 そうなると、彼は3ヶ月の観光ビザを取得して日本に入国し、婚姻届を提出して 配偶者ビザ?を取得したいのですが、入籍日は2人の記念日に合わせたいという 私の希望を通すと、3ヶ月の観光ビザの期限内ではなくなってしまうのです・・・ 最初は【ビザの期限内にマレーシアに出国し、再入国してから記念日に入籍】 という話だったのですが、観光ビザでは外国人登録もできないし、なにかと不便なので、 最近彼は、【ビザの期限内に入籍】しようと話を持ち出してきました。 私としては、ビザに縛られて入籍日を妥協したくありません・・・ 妥協しなくてもよい方法はないでしょうか? なお、在日マレーシア大使館はHPも無いに等しい代物なので 情報収集に大変困っています・・・ 国際結婚の手順や必要書類などの情報をお持ちの方、 提供していただけると助かります! 長くなってしまいましたが、宜しくお願いします!

みんなの回答

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.5

マレーシアには有名な邦人のBBSサイトがありますよ。 タイ大使館HPには国際結婚の詳細な説明が。 国際結婚紹介業者のHPも参考に。 的確なPOINTを押さえたほうがいいです。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

在留資格認定証明は居住地、もしくは居住地を管轄する地方入管に申請して得る書類です。通常、審査期間は3ヶ月ぐらいです(時期、入管、年度などにより差異は激しい)。 在留資格認定証明書が発行後、在外公館で査証を申請します。在留資格認定証明があるので、査証発給審査が迅速であるという建前で、実際には法務省、外務省による二重審査です。なお、短期滞在に限り、在留資格認定証明制度はありません。つまり、在外公館の審査のみです。 「日本人の夫」、つまり「日本人の配偶者」(日配)は在留資格認定を受けることで認定され、それをもとに査証を申請、日本入国時に当該在留資格を得ることになります。また、日本人の夫であるという身分にことさら触れず、もしくは日本人の夫ではない状況で、短期滞在査証を在外公館で取得後、渡航すれば日本入国時に得られる在留資格は「短期滞在」です。しかし、日本人の夫であるという身分を得た時点(=戸籍に記載された)で、日配への在留資格変更が可能になります。 長々と書きましたが、 >【再度来日し婚姻】という手段を選ぶ場合は、彼のみがマレーシアへ帰国し、在留資格認定を在マレーシア日本大使館で取得することができるのでしょうか?それとも私も一緒に行き、2人で面接等を受けなければならないのでしょうか? 「再度来日し婚姻」という時点では、日本人の夫ではないのですから、在留資格認定をするに値する身分はありません。また、在留資格認定証明は入管が出すものですから在外公館では取得できません。在外公館は提出された在留資格認定証明を査証の審査資料の一部として見る立場です。なお、いかなる場合であっても、在外公館で査証発給審査を受ける外国人に関係する日本人(今回の場合でいえば、婚約者であったり妻です)は、在外公館からインタビューを受ける可能性があります。当該地域にいるようであれば来館を促され、いないようであれば電話をするよう外国人に伝えられるか、在外公館からかかってきます(電話番号の情報を外国人が教えた場合)。現地に赴いても、一緒に面接となることはありません。これはアイコンタクトなどの手法を用いて口裏合わせをする疑念が払拭できないからです。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

日本では短期滞在の在留資格は「止むを得ない事情」を立証しない限り延長できませんので、もし婚姻届の提出予定日に在留期間を超過するようであれば、再度、来日するか、婚姻届の提出予定日を前倒しするしかありません。「ある特定の日に婚姻届を提出したいので」という理由は、「止むを得ない事情」には相当しません。 なお、短期滞在で日本に在留中に婚姻届を提出し、受理された場合、「止むを得ない事情」に相当しますので、在留資格変更は可能です。日配に許可された日から1年もしくは3年(多分1年)の在留が可能です。この在留期間が満了する以前に在留資格の更新をします。#1の方が言われている6ヶ月の在留期間の日配の在留資格は相当に前の話で、現在は1年か3年です。なお、婚姻の信憑性に入管側が疑義を持った場合、帰国して在留資格認定を取得後に渡航するよう「指導」されることがあります。当然、この指導に従わない場合には、極めて高い確率で変更が不許可になります。なお、変更申請中(=決済前)は従前の在留資格の在留期限が満了しても、超過滞在にはなりません。また、変更が許可される前に就労しますと資格外就労になりますので、ご注意ください。 短期滞在であっても外国人登録は可能です。外国人登録証が調製されるまでは、旅券の携行義務があります。 日本での婚姻には、夫になる方の(1)婚姻要件具備証明書および日本語訳(本国外務省で英訳認証があることが望ましい)、(2)国籍および氏名を証明するもの(旅券で可)が必要です。 また、マレーシアは査証免除措置国・地域から現在は外れていますので、たとえ短期滞在であっても在外公館で査証の取得が必要です。原則90日間の滞在が可能ですが、審査の結果、15日になることもありえます(査証が90日でも入国審査の結果、15日になることもある)。

moodmaker
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。私の拙い文章に的確にご回答頂き、感謝しております。 再度質問という形になってしまうのですが、 >帰国して在留資格認定を取得後に渡航するよう「指導」されることがあります。 【再度来日し婚姻】という手段を選ぶ場合は、彼のみがマレーシアへ帰国し、在留資格認定を在マレーシア日本大使館で取得することができるのでしょうか?それとも私も一緒に行き、2人で面接等を受けなければならないのでしょうか? 再度、アドバイスを頂ければと思います。宜しくお願いいたします。

noname#43169
noname#43169
回答No.2

補足をありがとう。 >彼は結婚の事は一切触れずに観光ビザを申請している最中です。 これではダメです。国内に留まっての査証変更はできません。申請には二人の事情を洩れなく書いてください。 国内で入籍の際、彼の国側の証明書が必要です。 リーガルキャパシティになると思いますが、国によってはその証明書をさらに外務省(法務省)で認証してもらう必要があります。 その書類をさらに日本語に訳したものを添付し、日本の役所に貴方側の書類と共に提出します。 最短な方法は、フィアンセという形で呼び寄せて、国内で結婚し、その書類を彼の国の大使館に届けて結婚を成立させる方法になると思います。 色んな人が見ているでしょうから、暫く閉めないで様子をみてください。詳しい人からレスがつくと思います。

moodmaker
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。 国内での査証変更は出来ないのですね。参考になりました。 質問が質問なだけに、回答していただける人が見つからないのでは・・・ と、不安だったのでアドバイスを頂けて嬉しかったです。 そうですね、質問の方も様子をみてみようと思います。ありがとうございました!

noname#43169
noname#43169
回答No.1

経験者ですが、国が違うためあくまでも参考程度に。 ただの観光ビザで入国しますと、国内でステータスの 変更は不可となります。 日本国内で式を挙げるため、縁戚関係の関係で、フィアンセを日本で紹介したい等々の理由で、ビザを発行してもらい、入国後に日本人の配偶者等に変更というのが大筋の流れです。短期査証ではあるけれど、結婚のための渡航ということになりますからね。 3ヶ月の観光ビザで入国し、3ヶ月の間にステータスを変更し、認められると6ヶ月の配偶者のビザが発行されるという流れです。 結婚の手続きは、どうされますか。 マレーシア側で完了させ、あとで日本側の戸籍に公証させる方法と、その逆もあります。 貴方がマレーシアにいる状況となると、一旦はマレーシアで入籍し、日本国内で同居したいという方向でのビザ申請もアリでしょう。 在住しているのがマレーシアであれば、日本大使館に 相談された方がよろしいです。 よろしければ補足をください。

moodmaker
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 現在は2人もヨーロッパに在住で、彼は結婚の事は一切触れずに観光ビザを申請している最中です。そして私のビザ(今いる国の)の関係で私が年内に帰国しなくてはなりません。彼は私の帰国に合わせて一緒に日本に行きたいと言って、観光ビザを申請しているので、入籍希望日を逆算して3ヶ月の渡航ということにならなくなってしまった・・・と、ちょっと複雑な状況なのです。結婚の手続きは日本で入籍したのちに、マレーシア側で・・・と考えているのですが、情報入手も困難で2人もほぼ無知に近い状態なのです・・・

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