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国際結婚について

日本へ親族訪問などのビザで滞在している外国人が日本人と結婚をする場合、そのまま日本で生活するために配偶者ビザへ変更手続きは出来るのでしょうか?それともいったん本国へ帰らないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasabuki
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回答No.1

帰国せずに変更することは可能と思います。 質問の内容からすると「ビザ」の変更ではなく、 「在留資格の変更」になります。 「ビザ(査証とも言う)」は、外国にある日本の外務省の役所(大使館、領事館)が発行したもので、一応日本に入国する資格があることを確認した証です。 ビザだけでは日本に入国することはできず、入国した時点で、法務省の入国管理局によって本当に入国してよいか確認があります。飛行機から降りたらすぐ空港で手続があります(もちろん、船⇒海港の人もいるでしょう)。パスポートに「入国許可印」がスタンプされればOKです。入国許可印の中に、在留資格と在留期間が記されています。 重要なのは、「ビザ」ではなく、この「在留資格・在留期間」です。 質問の内容からして、在留資格は「短期滞在」在留資格は「90日(60日)」になっていると思います。パスポートを確認してください。 在留期間の間に婚姻を成立させて、「在留資格の変更」を申請することができます。 この場合の在留資格は、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」になります。 日本人の配偶者を帰国させるのは忍びないことなので、よほどのことがなければ許可が下りると思いますが、どのようなときに許可が下りるか下りないかについては、明らかにされていません。あくまで法務大臣の権限において行われることで、在留期間中に軽犯罪を犯すなどの問題行動があれば許可が下りないかもしれません。 また、「日本人の配偶者等」という資格になっても、在留期間は、1年または3年で、在留期間の更新を繰り返していく必要があります。ある程度日本での生活が長くなれば、さらに「永住者」という在留資格への変更を申請することができます。「永住者」になれば、在留期間を気にせずにずっと日本で暮らすことができます。 ご質問の件とは違いますが、国際結婚というのは、恐らく想像以上に手続が大変だと思います。 婚姻に必要な書類などをすでに準備しているのであれば安心ですが、そうでなければ、周到に準備して、スムーズに手続ができるよう気をつけてください。 老婆心ながら申し添えます^^

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/henkou.html

その他の回答 (2)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

ご質問は、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を意味しています。日本には婚約者ビザに相当するものはありませんので、在留資格の変更は日本での婚姻が成立した後でないとできません。得られる在留期間は恐らく1年です。期間満了前に更新すること、日本に入国してから90日以内に外国人登録を行ってください。外国人登録は在留資格によることなく、いつでも申請できます。 手続は以下のとおりです。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html ちなみに短期滞在で許可された滞在期間内(実質、2週間以内です)に処理が終わらない場合、帰国することになります。

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.2

こちらのページが参考になりそうです^^

参考URL:
http://www11.plala.or.jp/kudo-passport/page013.html

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