- ベストアンサー
英→日 販売代理店契約の訳で困っています
AAA shall design the Product in accordance with the specifications and requirements provided by BBB from time to time, and may not make any presentations or offers deviation from such without written authorization by BBB to the extent where such designation is beyond the authorization given to AAA by BBB once. コンマがないため、どの文がどこにかかるのかわかりません。特に"to the extent where such designation is beyond the authorization given to AAA by BBB once" が。意味は「その指定がBBBがAAAに一度与えた権限の範囲内である限り」だと思うのですが。beyond=越えるだとしたら、「範囲を超える限り」となるので、余計頭がこんがらがってしまいます(><)。 仮訳してみました。↓ AAAは、BBBが適宜提供する仕様と要請に従い、本製品を設計し、BBBの書面による承認なくして、その指定がBBBがAAAに一度与えた権限の範囲内である限り、それより逸脱して発表・提案を行ってはならない。 皆さまのお力をお貸しください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
やはり、deviationの前にofかなにか抜けているように思いますが、概ね以下のようになります。 1. deviation from such ここでのsuchはthe specifications and requirements のことですから、つまり「規格外」の意味。これは前の presentations or offers の内容を示します。よって may not make any presentations or offers / deviation from such / without written authorization by BBB いかなる提示・提案もしてはならない/規格外の提案/BBBからの書面による許可なく 2.such designation is beyond the authorization such designation は前述の「規格外の提案」を指します。その提案が許可範囲を超えるという意味です。 to the extent where / such designation is beyond the authorization / given to AAA by BBB once. 以下の範囲まで/規格外が許可範囲を超えるところまでの/許可されたとしても AAAは、BBBからその時々に与えられる仕様・要求にしたがって本製品を設計し、書面による許可なしに如何なる規格外の提示・提案も行ってはならない。許可された場合も、許可範囲を超える規格外提示は、これをしてはならない。
その他の回答 (4)
- joshsan
- ベストアンサー率39% (116/293)
No.4です。補足します。 規格外と言うと、なにか製品のような感じがしますね。AAA社は設計を請け負うようですので、規格外提案と言うより、仕様を逸脱した設計提案としたほうがしっくりきますね。 AAAは、BBBからその時々に与えられる仕様・要求にしたがって本製品を設計し、書面による許可なしに、如何なる仕様を逸脱した設計提案も行ってはならない。許可された場合でも、許可範囲を超える設計提案はしてはならない。
- masa20061001
- ベストアンサー率32% (86/263)
確かに、deviation (逸脱) になっていますね。。。derivation (派生) と誤読してしまいました。。。 しかし、any presentations or offers の後に deviation ですか? 文法的な面もありますが、通常は、書面による承諾がない場合は、製品に関わる(派生する)全てのものに守秘義務を負わせるのが一般的ですが。。。 of が抜けていませんかね!?
- masa20061001
- ベストアンサー率32% (86/263)
「AAA は、BBB が AAA に対し過去に許諾した範囲を越えて○○や○○をしてはならない」と言っています。 "extent where such ..." の部分が、BBB が AAA に対し過去に認めた指示を越える範囲として規定されています。BBB が禁止したい行為は: (1) make any presentations (deviation from such ...) to the extent ... (事前の書面のよる BBB の承諾なしに、これらの派生物を)、指示範囲或いは許諾範囲を越えて公開したりする行為 (2) make offers (deviation from such ...) to the extent ... (同上)、指示範囲或いは許諾範囲を越えて提供したりする行為 です。 従って、訳は質問者さんのものをベースにすると: AAAは、BBBが適宜提供する仕様と要請に従い本製品を設計しなければならない。また、AAA は BBB の書面による承認なく、BBB が AAA に一度与えた権限の範囲を越えて、これらを公表若しくは提供してはならない。 となります。 such は the Product を、such designation は the specifications and requirements を指します。
- RY555
- ベストアンサー率42% (9/21)
下記のように訳してみました。 AAAはBBBからその時々に供給される仕様または要求により製品を設計することとし、BBBの書面による承認なしに、一度BBBからAAAに与えられた権限の範囲を超えて、その仕様や要求を逸脱してはならない。 > 意味は「その指定がBBBがAAAに一度与えた権限の範囲内である限り」だと思うのですが。 > beyond=越えるだとしたら、「範囲を超える限り」となるので、余計頭がこんがらがってしまいます(><)。 「一度BBBから与えられた権限の範囲を超えてDeviationを提供(presentaion or offer)してはならない」 との意味だと思います。 英訳以前に少し気になることがあります。 仕様や要求は契約までに明確にしておくことが重要です。 この契約条件では、BBBはいつでも自由に仕様を変更できることになり、BBBにとってあまりにも都合の良い表現だと思います。 追加仕様については、その都度見積を提出してそれがBBB社に合意されてから仕様変更に応じる文言が必要ではないかと思います。 もし質問者さんがAAA社であれば次のような文言を追加してはどうでしょうか。 however, that nothing in this Agreement shall be interpreted as imposing an obligation on AAA to accept any given order(s) from BBB.
お礼
RY555さん、 質問者です。ご回答ありがとうございました。 また契約条件に関してもコメントありがとうございました。私のほうでも全文をもう一度読み直して、必要あれば、関係者にその旨伝えてみますね。
お礼
masa20061001さん、 質問者です。ご回答ありがとうございます。 お陰さまで、だいたいの意味は掴めました。ただ、deviationは逸脱だと思うのです。派生物はderivationなのではないでしょうか。