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有限会社の債務について
2名で有限会社を設立し、借入金は有限会社から返済をしていました。数年前に私は、役員を辞任し出資金も譲渡しましたが、この度会社を清算するとのことで借入金の返済を求められているのですが、返済の義務はあるのでしょうか? 個人保証はしていません。 よろしくお願いします。
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有限会社は、その名の通り「有限責任」です。 >会社を清算するとのことで借入金の返済を求められているのですが 法的には、支払い義務は存在しません。 ただ、過去の現実として。 個人規模の有限会社・株式会社が倒産・清算した場合、残っている負債を経営者が支払う習慣が残ってました。 「会社を潰して、田畑を売り払い、無一文になった」という笑えない話があります。 あなたの場合。 数年前に役員を辞任し出資金も譲渡し、個人保証も無いとの事ですから、支払い義務はありません。 ただ、連帯保証・連帯債務があれば支払い義務が生じます。
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- harun1
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回答No.1
有限会社とは「出資の範囲を限度とする責任」の有限責任しか負わない事という意味です。 会社の借入金は、出資者が返済の義務を負う事はありません。(特別の違法行為がない限り)
質問者
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。
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