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父の扶養になれますか

もうすぐ離婚します。離婚後はしばらく実家にいさせてもらいます。 ヘルニアと足の痺れで通院していて、しばらくは仕事に就ける状態ではないのですが、実家の76歳の父の健康保険の扶養に認定していただくことは可能なのでしょうか。父は無職で年金は180万円ほどもらっています。 自分で国民健康保険に加入するべきなのでしょうが、しばらく収入がないので、出来ればそうしたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>説明足らずで、すいません。父は国民健康保険です。 そうですかでは国民健康保険に入ることになりますね。 質問文の下の方でわざわざ国民健康保険と使い分けているので、中ほどに書いてある健康保険というのは違うのかと思ったもので(しかも扶養と書いてあるので、国民健康保険には扶養という考え方はないものですから)。 >住民登録をするときに、父の住民票に含めることは出来るのでしょうか。 住民登録のときに転出証明書、印鑑、身分を確認できるもの(一番いいのが運転免許書)と一緒に国民健康保険証を持っていけばすでに加入している世帯に追加入できます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>実家の76歳の父の健康保険 >父は無職で年金は180万円ほどもらっています。 この健康保険は国民健康保険ではなく組合の健康保険ですか? 76歳で無職の方が組合の健康保険に入っているとは考えにくいのですが?

dai5syu22tai5
質問者

補足

説明足らずで、すいません。父は国民健康保険です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

お父様が76歳で無職と言うことは、十中八九国保でしょう。 国保には扶養の概念がありません。 国保は世帯ごとの加入が基本で、加入者数に応じた国保税を取られるだけです。 あなたの住民登録が、お父様の住民票に含められるなら、お父様が筆頭に書かれた国保に、あなたも一緒に入ることになります。 このときの国保税は、あなたが増えた分だけ高くなります。 住民票が、お父様と別に作られるなら、あなたも独自に国保の筆頭者になります。 家族全体としての国保税は、こちらのほうが高くなります。 ------------------------- 国保税は、「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の 4つから算定されるので、住民票をまとめて一家で入った方が、別所帯として入るより安くなります。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
dai5syu22tai5
質問者

補足

住民登録をするときに、父の住民票に含めることは出来るのでしょうか。

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