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父と弟(25歳)を母の扶養にできますか?

 私の実家なのですが、父は事情があり長年無収入、弟は25歳でニート状態です。わたしは結婚し家を出ています。母は3年ほど前から契約社員で会社の厚生年金と健康保険に加入しています。  (1)今まで扶養の手続きをしていなかったのですが、弟と父を扶養にすることは可能ですか?  (2)国民年金は2人とも全額免除、国保はわずかながらに支払っていました。扶養に入れた場合、国保の3年間支払ったものをさかのぼって返却されるのでしょうか?また、年金のほうも3年前から厚生年金に加入というかたちになるのでしょうか?  (3)税金も3年分戻ってくるのでしょうか? 無知でとんちんかんな事を質問しているかもしれませんが、よろしくお願いします。 手続き方法もご存知でしたら、教えて下さい。

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  • neumann
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回答No.3

No.2です。 >扶養になれば、健康保険は弟と父の2人とも母の健康保険が使える >ようになる。 その通りです。 そして弟さんとお父さんは国民健康保険料を払う必要が無くなります。 またこれによりお母さんの健康保険料が上がることもないです。 つまり扶養にしないと損ということです(^^; >年金は弟は従来どおりで、父だけ国民年金の3号になれるのですね。 >国民年金3号被保険者というのは配偶者だけがなれるものなのですね。 その通りです。 3号被保険者とは扶養された配偶者(夫or妻)のみが入れます。 従来は夫に扶養されてる専業主婦などを想定してるのですが、男女の区別は規定されてないためお父さん(夫)が3号に入ることは可能です。 >弟を扶養にいれることは、母の健康保険に入れる、母の所得税が軽減 >されるメリットがあるということでいいのですよね? その通りです。 ◆弟さんのメリット お母さんの健康保険に入れるため、国民健康保険料を払わなくて良くなる。 ◆お母さんのメリット 所得税が軽減される。 通常は各企業が実施する12月の年末調整で減額分が返還されますが、それに間に合わない場合は2月くらいにある確定申告で申請する必要があります。 確定申告は各個人が税務署にて行います。 実施時期や方法は税務署に相談すると良いですよ。 なお扶養に入ることで弟さんの国民年金免除が無くなるかどうかについてですが、恐らく大丈夫かと思います。(保障は出来ませんが…) 国民年金免除基準は世帯の総収入をベースにします。(学生の場合は本人自身の収入がベースとなる) つまりお母さんの収入(200万円)しかないのであれば、免除のままだと思われます。 ただし詳細については社会保険事務所や市役所で相談した方が良いです。

mipikoppu
質問者

お礼

2度も回答していただき、ありがとうございました。早速、手続きしたいと思います。

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その他の回答 (2)

  • neumann
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回答No.2

まず年齢に関係なく条件を満たせば扶養に入れることは可能です。 お父さんも弟さんも年収103万円以下ということでいいですよね? そしてお母さんは契約社員と言えども会社の厚生年金、健康保険に加入しているのですね。 それを前提で説明します。 (1) 扶養に入れることは可能です。 税扶養にも社会保険扶養にも出来るでしょう。 ・税扶養:お母さんの所得税が軽減される。 ・社会保険扶養:お母さんの健康保険証使える。 (2) ◆国保について 3年前に遡って扶養が認められれば戻るかもしれませんが、恐らく過去に遡って扶養にすることは難しいでしょう。よって過去の保険料は戻らないと思ったほうが良いです。 ◆年金について 扶養に入ってもお父さんと弟さんは厚生年金加入にはなりません。従来どおり国民年金です。 ただし配偶者であるお父さんに関しては申請すれば国民年金の3号被保険者となるため、扶養されている期間中は国民年金保険料の支払いは免除されます。 支払い自体は元々免除されてたみたいですが、通常の免除の場合は老後の受給額も減額されます。 しかし3号被保険者になると老後の受給額が減ることがなく支払いが免除されます。(今まで免除されてた年数分は減額されます) 弟さんは配偶者ではないので従来と何も変わりません。 (3) 誰が払った税金ですか? お母さんの所得税に関してはすぐに扶養に入れば今年分(H18.1~H18.12)の所得税は軽減されるでしょう。 また過去に遡って扶養してることが認められれば過去3年分(?)の所得税返還申請が出来ます。これはお母さん自身が税務署で確定申告する必要があります。(確定申告は2月くらいだと思います) お父さんと弟さんに関しては扶養に入っても所得税が返還されることはありません。 ただし年収が103万円以下であれば自分で確定申告すれば所得税は全額返還されます。たしか過去3年くらいに遡って申請も出来たと思います。 とりあえずお母さんの会社に扶養の申請をしましょう。 その際過去に遡って申請できるかどうかを聞きましょう。

mipikoppu
質問者

お礼

 扶養になれば、健康保険は弟と父の2人とも母の健康保険が使えるようになる。年金は弟は従来どおりで、父だけ国民年金の3号になれるのですね。国民年金3号被保険者というのは配偶者だけがなれるものなのですね。    弟を扶養にいれることは、母の健康保険に入れる、母の所得税が軽減されるメリットがあるということでいいのですよね?

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  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.1

ご家族のために色々考えていらっしゃるようで大変ですね。 さてご質問の件ですが (1)要件をみたしていればお母様の扶養でも、mipikoppuさまの扶養でもできると思います。 ちなみにお父様と弟さんの生活はやはりお母様の収入でまかなってみえるのでしょうか? (2)社会保険等に加入していなければ、自動的に国民健康保険に加入しているとお考え下さい。当然社会保険の被扶養者になる前も、自動的に国民健康保険に加入しているものとされます。  現在お父様、お母様、弟さん3人分の均等割りだけの保険料だと考えられますが、残念ながら還付されるような事はありません。また厚生年金も加入という形には成りません。  ちなみに厚生年金の被扶養者配偶者が加入している形になるのは国民年金であって、厚生年金ではありません(3号被保険者)。また被扶養者この場合だと弟さんはご自分で国民年金を納める必要があります(現状は免除されていますので、社会保険の扶養に入っていてもその状況は変わらないと思いますが、お母様の収入によっては払わなくてはいけない状況がでてくるかもしれません)。  なお、お父様を3号被保険者にする手続はお母様の会社経由で行います。  (3)扶養していた事が証明できれば3年分でも還付請求ができます。ただし過去三年間お母様が確定申告をしているのであればできません。自ら「扶養にしないこと」を確定申告で選んでいるからです。 手続に関しては (1)お母様あるいはmipikoppuさまの会社でそのように手続をとってください。その際、お父様の3号被保険者の手続をお忘れなく。 (2)現状ここでお伺いする話の内容では、既に支払っていたものを還付することはできませんし、厚生年金に加入という形にもなりません。よって手続き的なものはなにもありません。 (3)確定申告をしてください。場合によってはお尋ね等があるかもしれません。ただし、既に3年の間に確定申告しているのであれば還付の確定申告はできません。  以上です。

mipikoppu
質問者

お礼

 ありがとうございます。  母は年収が200万程度だと思います。弟を扶養にいれることで、国民年金の免除がなくなってしまうかもしれないのですか?その場合、扶養にしないほうがいいのでしょうか?どのようにするのが賢い方法になるのでしょうか?

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