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離婚に伴う子供の健康保険の扶養認定
今、子供が無保険状態です。 会社の人に扶養に入れたいと生まれてすぐ話してあったのに、 きちんと伝わっておらず、下記の状態です・・・。 私はパートで、健康保険組合。 夫は、正規雇用でなく、国民健康保険。 子供が先月生まれ、私は今は産休中です。 来月から育児休業に入り、産休中から育休中は無収入となります。 が諸事情で、夫とは離婚前提で別居中 (離婚に応じたのに、ハンコを押してくれず、いつ離婚できるか分からないです) 住民票はすでに移動させ、両親と同居しておます。 夫からは生活費も頂いておらず、離婚後は私が親権者になる予定です。 先に調べとけばよかったですが、私のほうの扶養には、 「収入ゼロで、生計が維持できない為、育児休業中は、無理との事で、 同居している家族の中で一番、収入が高い人に入れてくださいとのこと。」 世帯で収入が一番は、父になります。 父のほう(政府管轄の健康保険)は、私が離婚した上で、もしかしたら加入できるかも・・・ とのことです。 また、私が離婚して仕事に復帰しても、同居している父のほうが収入が多く その場合についても、私のほうの健康保険組合は 「収入が多い父親のほうに入れてください」 とのことでした。 しかし仕事復帰した場合は、収入額の面などで父親のほうでは子供を扶養認定できないとのこと。 質問したい事は (1)このまま離婚ができない場合、子供は国民健康保険に加入でしょうか? (2)仮に離婚できても、父のほうの扶養が無理なら、同じく国民健康保険でしょうか? (3)親が私自身のなのに、離婚し、私が仕事に復帰しても、子供を被扶養者認定 できないなんてことはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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