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離婚に伴う子供の健康保険の扶養認定

今、子供が無保険状態です。 会社の人に扶養に入れたいと生まれてすぐ話してあったのに、 きちんと伝わっておらず、下記の状態です・・・。 私はパートで、健康保険組合。 夫は、正規雇用でなく、国民健康保険。 子供が先月生まれ、私は今は産休中です。 来月から育児休業に入り、産休中から育休中は無収入となります。 が諸事情で、夫とは離婚前提で別居中 (離婚に応じたのに、ハンコを押してくれず、いつ離婚できるか分からないです) 住民票はすでに移動させ、両親と同居しておます。 夫からは生活費も頂いておらず、離婚後は私が親権者になる予定です。 先に調べとけばよかったですが、私のほうの扶養には、 「収入ゼロで、生計が維持できない為、育児休業中は、無理との事で、 同居している家族の中で一番、収入が高い人に入れてくださいとのこと。」 世帯で収入が一番は、父になります。 父のほう(政府管轄の健康保険)は、私が離婚した上で、もしかしたら加入できるかも・・・ とのことです。 また、私が離婚して仕事に復帰しても、同居している父のほうが収入が多く その場合についても、私のほうの健康保険組合は 「収入が多い父親のほうに入れてください」 とのことでした。 しかし仕事復帰した場合は、収入額の面などで父親のほうでは子供を扶養認定できないとのこと。 質問したい事は (1)このまま離婚ができない場合、子供は国民健康保険に加入でしょうか? (2)仮に離婚できても、父のほうの扶養が無理なら、同じく国民健康保険でしょうか? (3)親が私自身のなのに、離婚し、私が仕事に復帰しても、子供を被扶養者認定 できないなんてことはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • try50
  • ベストアンサー率20% (65/324)
回答No.2

母と祖父の健康保険制度の説明は概ね正しいですが、 一緒に暮らしていながら、祖父の健康保険にも母の健康保険にも入れないというのは理不尽すぎます。 事情があるのですから何とか方法があるように思います。 次の書類があった場合に母の健康保険の扶養認定ができないか、まず先にお問い合わせしてみればいいと思います。(お手間かもしれませんが) 1、調停離婚申し立て中であることを証明する書類(この書類は離婚の意志があることを証明するものになると思いますが、そのためには家裁に調停の申し立てをしなければなりません) 2、祖父の健康保険の扶養認定申請却下通知書(とにかく扶養認定の申請をしたけど、認めてもらえなかったという証明になります。)(祖父の健康保険に相談する場合は2は必要りません) いずれにせよ、手続きが長期化しそうなので、健康保険に相談の際は子の扶養認定日を遡及してもらえるようにお願いし、相談の日を記録しておくことが望ましいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今、子供が無保険状態… >夫は、正規雇用でなく、国民健康保険… 話が合いません。 子供が親の被用者保険 (サラリーマンや公務員などの健保) でなければ自動的に家族と一緒の国保です。 しかも、国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、国保税に反映されています。 夫の持っている国保証をご確認ください。 もし何らかの手違いで、国保証に子供の名前が記載されていなかったとしても、無保険ではなく未届けというだけです。 すぐ市役所に行って、生まれたとき、あるいは被用者保険を外れたときまでさかのぼって、国保税を追納してください。 もちろん時効が成立していない範囲で良いです。 国保の時効は自治体によって 2年のところと 5年のところとがあります。 (先月の生まれなら時効は関係ないですけど) >(1)このまま離婚ができない場合、子供は国民健康保険に加入でしょうか… 先述のとおり、生まれた瞬間から国保です。 >(2)仮に離婚できても、父のほうの扶養が無理なら、同じく国民健康保険でしょうか… それはそうなります。 >(3)親が私自身のなのに、離婚し、私が仕事に復帰しても… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 しかも、 >同居している家族の中で一番、収入が高い人に入れてくださいとのこと… >しかし仕事復帰した場合は、収入額の面などで父親のほうでは子供を扶養認定できないとのこと… あなたと親とが同じ会社 (健保組合) でない限り、そのような食い違いが生じることもあり得ます。