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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故での行政・刑事処分)

人身事故での行政・刑事処分

このQ&Aのポイント
  • 車×自転車の人身事故で全治1ヶ月の怪我。過失の割合と行政・刑事処分をまとめる。
  • 車×自転車の人身事故で全治1ヶ月の怪我。警察がキズの接触を断定できず、夜勤明けのめまいも報告される。
  • 車×自転車の人身事故で全治1ヶ月の怪我。通れるスペースが1.5mあるにも関わらず自転車が進入できず、過失の割合を議論する。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

●すると「ともに左に避けた」というと、お互いにキープレフトで正規の対向車同士ということでセンターラインが無い道路で間隔は1.5mから空いていて相手の方がめまいの出る病気でこちらへ倒れてきたような話もあり、事実倒れたが、あなたの車体に自転車がキズを付けたという痕跡もない訳ですね。 ●もしキズが付いていたらどうでしょう。あなたは被害者ではありませんか。 ●あなたは相手の方が接近してくる間、十分な余地もあるから徐行でしょうか、止ることはないからと動いてはいたが、それで加害性があるのでしょうか。今ごろの保険会社や知ったかぶりをする人たちはお互い動いている同士だから過失ゼロは無いなんて、どのような事故状況であってもそう言うでしょう。おかしいことですねえ。 ●嘆願書ですか。いい迷惑を受けていますが、こういう状況で加害者になってしまうのなら何を信頼して運転できるでしょうか。センターラインの無い道は物騒で走れないじゃないですか。 ●あなたの立場なら僕は徹底して自分の過失がどこにあったのか問いますし、無実を訴えます。ぜひこの話の先行きを知りたいのでその後の経緯を続けて掲載していただきたいものです。 ●僕も結構危ない経験をいろいろしています。また機会があれば書きましょう。

sancyu
質問者

補足

ありがとうございます。元気が出てきました。 (1)私も徐行し自転車側に1.5mの間を開けていた。 (2)自転車の方はめまいがしてふらつき車側へ転倒。 (3)第3者証言も自転車が車へ寄って行ったちのこと。 以上のことからも加害者扱いされ相当の処分がくだるとまで言われているので理解できません。警察にも確認してみます。ただ心象が心配ですが・・・

その他の回答 (1)

回答No.1

※ 回答が付いていなかったので書き込み致しました。 ●このケースはクルマで人や自転車の横を通過する際の安全な側方間隔の取り方を道交法の規定に沿って確認するのがよろしいでしょう。そしてその結果十分な配慮をしたにもかかわらず加害者的立場に置かれているのであれば警察にその旨訴えて何で自分が加害者になるのかそしていまご質問されている諸点を詰めるべきではないでしょうか。また一方では任意保険を契約している保険会社に事故の通知をして殆ど危害を及ぼしていないのに居合わせたからと言って加害者になってしまうのかを問い、今後の対応を考えてもらうことです。 ●「安全な側方間隔の取り方を示す道交法の規定」が道路交通法からさっと引ければいいのですが、そうでもないですね。17条「通行区分」や18条「左側寄り通行等」によると思います。 ●あなた自身はキープレフト(左側通行の原則)を守っているだろうとは思いますが、通行ケースとしては下の1~8ある中、出くわす形態であるから1と4と5と8の4つが考えられるでしょう。詳しい説明がありませんのでどれかはわかりませんが。   (相手自転車が左)   (あなたのクルマ)   (相手自転車が右) 1.             キープレフト  :  キープレフト  2.             キープレフト  :   右側通行    3.  キープレフト  :  キープレフト      4.   右側通行   :  キープレフト 5.    右側通行   :  キープレフト 6.              右側通行   :   右側通行 7.  キープレフト  :   右側通行 8.   右側通行   :   右側通行 ●正しい通行であるべき1.の状況で、対向の相手自転車との間隔を1.5mも空けているのに転倒してその責めを対向車であるあなたに負わすのは酷ではないでしょうか。センターラインの通っていない譲り合いの道であってもこれは言いがかりというものではないでしょうか。 ●自転車の正しい通行の教育を受ける機会のない多くの自転車運転者にとって右側通行は当たり前かもしれないが、いけないことなのです。4.の状況で側方間隔を1.5mも取っているのに病気か何かで転倒して、その責めを通行の邪魔をされたあなたのクルマに負わすというのもおかしな話でしょう。ところが警察や報道機関も自転車の右側通行を目の仇にするほど強い法規違反の扱をしないからあなたのようなこのような状況で冷や冷やしなければならないのです。 ●実際18条は歩行者との安全な側方間隔を保持し徐行すべきだということを示しはしているものの安全な間隔が1メートルであるなんて規定はしていませんし、対歩行者であって対自転車ではありません。先の4.のケースであれば、はっきりあなたの領域を進行妨害されている状況でありキッパリと0:100で主張することが出来るのではないでしょうか。判例集にはそれほどキツイ扱は書かれていなかったと思いますが、「右側通行や右側駐車は100悪くなる」などと宣伝をして、身勝手な運転を正すような社会になってもらいたいものです。

sancyu
質問者

補足

ありがとうございます。自転車、車ともにお互いが左側に避けました。調書では確かに自転車から車に寄って行ったと書いてありました。第三者も自転車から寄って行ったとの証言です。なぜか警察は私を加害者扱いですね。やはり全治1ヶ月というのが効いているみたいです。めまいがしたから、まったく受身を取らずに転倒した結果だと思います。自転車の方からは嘆願書を頂ました。警察からは、このままだと相当の処分になると言われ困っています。どうしたものかと・・・ 引き続きアドバイス願います。

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