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自損事故での人身扱いについて

すごく悩んでいます どなたかご教授ください バイクで単独自損事故を起こしました。二週間入院して 一ヵ月ほどで全快しました、生命保険請求で事故証明が 必要なので、物損扱いだった事故を、警察に行き、 現場検証してもらって、人身扱いにしてもらいました。 あとで、友人から人身扱いにすると相手がいなくても、処分がくると言われ、自分で自分の首を締めてるみたいで 悩んでおります。 警察には診断書も提出しました。 担当してくれた警察官は何にも言ってなかったんですけど・・・  よろしくおねがいします

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  • Jeykhawk
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回答No.3

私も今年、バイク事故(単独物損)を起こしました。 2ヵ月半入院しましたが・・・。 保険会社いわく 「自損の分は出るけど搭乗者傷害は人身として届けないと保険が降りない」 といわれました。 しかし警察の方曰く 「自損を人身として届けを出すと『自分自身に対する業務上過失傷害』が成立する。不起訴になる可能性は高いけど・・・普通は警察もこういった届けを受理することはない。そこまで警察も鬼じゃないし。例えは悪いけど、自殺した人を被疑者死亡で書類送検したりしないのと同じ」 といわれました。 その後保険屋のほうには交渉の末、人身として届けを出せない「理由書」を提出することで、自損&搭乗者傷害の保険が降りました。 私も事故直後、警察に現場検証をしてもらいましたが、自損でも事故証明は出ました。 お互い、今後も事故には気をつけましょう。

h40
質問者

お礼

Jeykhawkさんレスありがとうございます 私も、もうすこし保険屋と話し合いすれば良かったです。 前にレス下さった方が「行政処分だけの可能性が高いみたい」とのことなので、そうなってくれればと願って、安全運転と知識を磨きます。Jeykhawkさんも大怪我されて、たいへんでしたね。ホント互いに安全運転しましょう。 深夜にありがとうございました。 

その他の回答 (2)

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.2

まずは、事故お見舞い申し上げます。 #1さんの回答どおりですが、若干の補足です。 事故発生の場合、運転者にはその事実を正確に届け出る義務がありますから、本来、人身事故として届けるべきだったのです。 ですから、今回の件が「間抜けなこと」だったわけではありません。ただ、保険請求がらみだったことが、悔やまれるだけです。 いわゆる一人相撲で、自分のみがケガした場合。 点数や行政処分に関しては、先の回答者どおりですが、刑事処分は、実質ありません。 検察が起訴する可能性はほぼありません(不起訴処分)し、罰金や、服役(懲役刑)するなども、ほぼあり得ません。 なぜなら、第三者(他人)の被害者が存在しないからです。 これを機会に、今後安全運転の意識が高まるなら、今回の件はプラスであると。

h40
質問者

補足

apapaさん、ご教授ありがとうございます 治療期間が3ヵ月以内なので9点の免停行政処分でしょうか でもapapaさんのご教授どおりにすすんでくれれば、 たしかに自分にとっては成長するとおもいます。 民事は無関係だし、法の方でも不起訴になれば、 ありがたいですけど。 ごく最近の出来事なので、 呼び出しがくれば勉強だと思って行ってきます ありがとうございました

  • Katchel
  • ベストアンサー率33% (19/56)
回答No.1

 私の友人も同じケースに陥り、人身事故扱いにすると確実に免停になる状況だったために自損事故で涙を呑んでいました。  人身事故扱いにするということは、当然、事故を起こした加害者と事故に巻き込まれた被害者が存在することになるのですが、この場合、加害者も被害者も自分自身ということになります。診断書は警察署にも提出していると思いますが、その診断書の内容(全治30日以上の日数が書かれていたか、30日未満だったか)によって変わりますが、全治30日以上だった場合は重傷事故を起こしたということで、事故を起こした主な理由が、自分の責任だった場合は9点、何か別の要因が事故を誘発した場合でも6点の処分を受けます。15日以上30日未満の軽傷事故aであれば事故の理由が前者で6点、後者で4点。15日未満なら前者で3点、後者で2点が加算されます(これは確定)。加えて前者の場合はなら、安全運転義務違反2点+反則金7000円)の行政処分の可能性があり、今までの違反歴や累積点数によっては免許停止・免許取消もあり得ます。  検察に起訴された場合は何らかの刑事処分(罰金刑や懲役刑など)を受ける可能性も否定できません。  民事については加害者と被害者が同一なので自分で慰謝料や治療費を支払って自分でそれを受け取る形になる(それはつまり保険金になるわけですが)ので実質的には民事についてはプラスが出るということになります。  結局のところは、診断書に書かれた全治に要する日数と事故の発生状況次第で免許停止・取消か、少なくともゴールド免許は遠ざかるということは確定、検察でこの事故が起訴になるか不起訴になるかによっては何らかの服役の可能性あり、というところです。 http://homepage1.nifty.com/isida3/ihan.htm  交通事故を起こしたときの付加点数と刑罰 http://www.nextlink.ne.jp/netricoh/oyakudachi/souba/files/kotsuihan.htm  交通違反の点数と納付すべき反則金

h40
質問者

お礼

Katchelさん、早速のご教授ありがとうございます。 免停や反則金、罰金など、考えると物損ですませたほうが 良かったですね。わずかな入院給付金の為に、警察に自分から、「人身扱いにしてくれ」なんて、まったくの間抜けで自分がイヤになります。 ありがとうございました