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自損事故の罰則
先日私の父が原付バイクで信号待ちをしていて発進と同時に前輪が持ちあがって転び、その勢いで近くに停車していたトラックのバンパーを傷つける自損、物損事故を起こしてしまいました。 父の怪我は軽く、当初は単なる物損事故として考えていました。 しかし症状が悪化してきたため自分自身の人身傷害の保険を使おうと思い、警察に物損から人身事故への変更を申請しようと考えましたが次のような事を言われ、ためらっております。 (1)安全運転義務違反なので最高30万の罰金を払ってもらう可能性がある。またその裁量は警察署長にある。 (2)行政処分として免停になる可能性がある。 (3)もう1度人身事故としての実況検分を行う必要があるので、相手方にも仕事を休んで来てもらわなければならない。その際相手に休業損害を請求される可能性がある。 (4)悪い事は言わないから人身扱いにしない方がいい。人身扱いにするとこれらのことからかえって金銭的にもマイナスになるよ。 と、以上の事を言われました。 現実的に相手方に怪我を負わせていない物損事故でもこのような刑事処分、行政処分が下されるのでしょうか? 長文になってしまい申しわけありません。 どうかよろしくお願い致します
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- novtaro
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結論から言います。その警察官は仕事をさぼりたいだけです。人身事故になると、調書を取り直し、それを検察庁に書類送検しなければならないなど、手間が一気に増えるからです。今度は、是非録音機をもって、その人のいうことを記録する必要があります。 例えば、(1)なんかは大嘘つきです。裁判で決まるわけであり、刑法をなんで警察署長が裁くのか、さっぱり分かりません。 行政処分のところは、たぶんそのとおりでしょう。点数が加算されてしまいます。 いずれにせよ、まずは保険会社に確認して、人身事故にする必要があるかどうかを聞いてみましょう。自爆事故なので、人身事故扱いにしなければいけないのかなあ?とも思いますが。
補足
お答え頂きありがとうございます。 転倒の際に頭を強く打っているので任意保険の人身傷害を使おうと思ったところ、保険会社の人に事故の扱いを物件から人身に変更する必要があると言われました。