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滞納している年金について教えてください(至急)
私の兄は、精神障害があり、7年間勤めていた会社を辞めました。 それまでは厚生年金を納めていましたが、その後2年間国民年金が未納のままになっています。(私は最近聞かされました) 精神障害者年金等の手続きも考えていますが、来月で2年になってしまう為、とにかく支払いをしないといけないと思い焦っています。 このような場合支払いが遅れてしまうと年金はもらえなくなってしまうのでしょうか。なんとか年金だけでも支払いたいのですが、親も無職の為本当に困っています。 また、社会保険庁などに行けば教えてもらえるものでしょうか。 申し訳ございませんがどうかご回答お願いいたします。
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お兄様は何歳なのでしょうか。 少なくとも厚生年金加入歴が7年あるということは、未納期間が前加入期間の2/3以上あればよいのでそれで計算すると未納期間は3.5年未満であれば受給資格要件は満たします。 更に言うと初診日にはまだ厚生年金加入者だったのであれば、その時点より手前1年間は厚生年金加入者だったと思いますので、特例により他の未納期間に関係なく受給は出来るでしょう。 とはいえ、状況がわからないのでなんともいえませんけど、未納の分で時効にかかる分はとりあえず一か月分ずつ支払って時効にかからないようにすればよいかと思います。(一ヶ月単位に社会保険事務所にお願いしてしてもらいます) あといま働けないという状況であれば多分免除申請が通るはずです。本来はもっと前からやればよかった話ですけど(退職を理由とした免除申請が出来ます)、とりあえず今後の分は免除申請して下さい。 年金についてはお住いを管轄する社会保険事務所というところがありますので、そこで相談できます。 あと障害年金ですが、初診日が働いているときにあるのであれば、障害基礎年金(国民年金)だけでなく障害厚生年金も受給できる可能性がありますので、こちらの方は障害年金が適用になるのか医者と相談して下さい。
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- Mr_tan
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まず、既に回答がありますように、障害年金は「初診日の前々月」までの期間が「初診日の前日」までに「20歳以降でどれだけ納まっているか?」で納付用件が決まります。 次に、「障害基礎年金対象の障害程度(障害者手帳2級程度)になっているか?」もしくは厚生年金加入時の初心であれば「同様に3級程度になっているか?」の複数条件に同時で当てはまれば、障害年金が申請すれば受給できます。 要するに「今から払っても障害年金の為には意味がない」です。しかし「障害年金を受給できないなら老齢として払うべき」でもあります。 ドチラになるか?は、市区町村役場で相談しないとなりません。 まず、納付・障害程度・初診時点の制度確認などです。そして、医者の診断による、現在の程度確認になります。役場に相談する前に診断書はとっても無駄です。お金の無駄ですから辞めましょう。 なお、障害年金の対象にならない場合の「申請免除」については、「平成17年3月31日以降の退職」=「国民年金新規(再)取得が平成17年4月1日以降」の時のみ、失業理由がつき、「平成18年7月以降」の免除が認められるか?という、審査になります。
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp
お礼
ご回答ありがとうございます。 今からでは障害年金のためにはならないのですね。 でも今後は支払っておかないと将来我々が面倒見るようになってから大変ですよね・・・。 診断書まだもらわないで良かったです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 言葉足らずの質問で申し訳ございません。 兄は29歳です。 働いているときから同じ病院にかかっているのですが、病状は徐々に変化・進行していったのでどの時点で今の病気になったか分かりません。ただ、夏に先生と話したときに、初診日から1年半以上経過しているから申請はできるとのことでした。 とにかく社会保険事務所に行ってみます。 ありがとうございました。