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国民健康保険の滞納限度期日

・会社を6月で退職し、7月から国民年金に加入のつもりです。 質問 (1)よく退職後14日以内に手続きをしなくてはならない。と書いてありますが、 14日以内の理由はなんですか? (2)すぐに入らず数ヶ月~1年位未納だった場合ペナルティとかあるのですか? また、未納の月は後で一括で支払いが出来るのですか?それとも、後からの納付は認められず、未納期間となるのですか? (3) (2)の答え次第ですが、退職後、再就職先で厚生年金に入らない限り、 無職中は国民年金に入らないつもり(数ヶ月であれば)ですが、再就職先の選考で、入社前直近の国民年金加入情報など確認しますか? (4)未加入時の損失事項として下記の内容以外」でお願いします。 国保と国民年金でばかになりません。 (国民年金の「障害年金」「遺族年金」は、 保険料を払うべき期間の3分の1以上が未納であり、かつ直近1年間に未納の月が1ヶ月でもある場合には、もらうことができない仕組みになっています)

みんなの回答

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

もし、単身者なのであれば、退職した場合の国民年金保険料は全額免除が可能です。未納と違い、将来の給付額にも加算されますので、わざわざ未納を選ぶより、こちらの方がお得です。 通常は、前年の所得により免除かどうか決まるのですが、退職してもらう離職票あるいは、失業保険を受ける際の、雇用保険受給資格者証を国民年金の窓口に提示すれば、本人の前年所得は0とみなせるので、配偶者や世帯主がいない場合は全額免除になります。

myd32583
質問者

お礼

>失業保険を受ける際の、雇用保険受給資格者証を国民年金の窓口に提示すれば、本人の前年所得は0とみなせるので、配偶者や世帯主がいない場合は全額免除になります。 ・配偶者や世帯主がいるので駄目ですね。 有難うございました。

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.2

No.1様の回答を少し修正させていただきます。 >国民健康保険の場合、この期間内に加入手続きをしなかった場合 >  保険証の有効期限が違ってくる場合があります >  (6月末で退職、8/1に手続きの場合、保険料は7月分から徴収されるが、保険証は8月から有効になる:7月は無保険の状態になります) 加入手続きが遅れても、国保加入は社会保険喪失日からになります。 それと質問者様の再質問 >退職したことが、役所がわかるということですね。 市区町村役場では退職したことは分かりません。 国民年金加入の案内は社会保険庁から発行されます。 年金には免除制度がありますから、国保・国民年金両方に加入し、年金の免除申請をするのがよろしいかと思います。 年金の免除は、本人・配偶者・世帯主の3者の前年の所得で審査されます。 離職者については、離職票または雇用保険受給資格者証のコピーを添えて申請することで、免除が認められやすくなります。 ただし、世帯主・配偶者の所得が高ければ、申請の却下または半額免除等の適用になることもあります。 20代である場合は、若年者猶予制度もあります。

myd32583
質問者

お礼

・退職するので離職票はもらえますが、本人・配偶者の前年年収があるので、 多分駄目ですね。 有難うございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>(1)  ・この14日以内に加入手続きをして下さいは、国民健康保険の事です   国民健康保険の場合、この期間内に加入手続きをしなかった場合   保険証の有効期限が違ってくる場合があります   (6月末で退職、8/1に手続きの場合、保険料は7月分から徴収されるが、保険証は8月から有効になる:7月は無保険の状態になります)  ・国民年金は、14日等の規定はありません   厚生年金から抜けたら、速やかの国民年金の加入手続きを   手続きをしない場合は、しばらくしてから、国民年金加入の案内が届きます >(2)  ・納付書は2年以内なら使用できます(支払可能)  ・納付書は国民年金の加入手続きをしないと、送られてきません >(3)  ・再就職先で確認できるのは、年金手帳に記載されている内容のみ   記載されていない分については、確認は出来ません(社会保険事務所は教えてくれませんから)

myd32583
質問者

お礼

>手続きをしない場合は、しばらくしてから、国民年金加入の案内が届きます 退職したことが、役所がわかるということですね。 >・納付書は国民年金の加入手続きをしないと、送られてきません 加入手続きをやる日に、保険料の支払いは催促されないのですね? ありがとうございました。