• ベストアンサー

友達にお金を貸して利息を取るのは違法?

日常的にではなく、友達にまとまったお金を貸したときに、利息をつけてもらう約束をするのは違法ですか? 返してもらうときに「お礼」としてもらうならいいのですか? 借用書に、明記するのは違法なのですか? どこまでが違法になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

合意すればまったく問題ありません。 合意内容を借用書に明記するのは、後のトラブルを防ぐためにむしろ良いことでしょう。 ただし、利息制限法を超える金利(元本に応じて年15~20%)は無効となりますので、超えた分についてはご友人の任意となります。 なお、処罰対象となる金利は、個人間の場合でしたら年109.5%です。 少々常識はずれの利率ですので、あまり関係ないとは思いますが。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM
noname#33713
質問者

お礼

利息は取りたくはありませんでした。 でも、相手は「男のプライド」でつけたかったようです。 それで、わたしの「物心共の好意」をチャラにしたかったようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.2

公序良俗に反しない限り、違法ではありません。 公序良俗に反する場合は、約束(契約)自体が無効となります。

noname#33713
質問者

お礼

単に、「好意」でお貸ししたものです。 ありがとうございました。

  • ppg-2
  • ベストアンサー率39% (77/193)
回答No.1

原則自由です。当事者の同意によって契約できます。 ただ現在問題となっているグレーゾーン金利以上の金利を課す場合は違法性が高いといわれています。 グレーゾーン金利:利息制限法の上限金利(元本金額により年15~20%)と刑罰対象となる出資法の上限金利(年29・2%)の間の金利

noname#33713
質問者

お礼

安心しました。 「利息はいらない。」と言ったのですが、返してもらうときに、利息をつけた(3~4%くらいに当たる)額の領収書を欲しいといわれ、渡しました。 ある人に、利息を取るのは違法と言われ、心配していました。 ありがとうございました。

関連するQ&A