- ベストアンサー
借用書の利息と税金について
友人からお金を借りるのに借用書を作成しようと考えています。 書き方については、ネットで検索してわかったのですが、 利息と税金について詳しく教えてください。 1.利息を取る必要がなければ、借用書の利率の項を省けばよいと 解釈しましたがあっていますか? 2.利息がない場合、確定申告で税の申告をする必要があるのでしょうか。もしあれば、具体的にどうすればよいかお教えください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人の私的借入としての説明をします。 A1 消費貸借(お金の貸し借り)は原則無償(利息なし)です。あなたの解釈であっています。 A2 税金って?何に対しての税でしょうか?貸付に関しては課税関係は生じないはずです。 もしあなたが個人事業主で事業資金を借り、その相手が法人もしくは個人事業主であれば、先の答えではなく、以下のとおりとなります。 A1 無利息にしたいのであれば、その旨を必ず明記します。しないと「利息あり」となります。利率を決めなければ年6%が法定となります。 A2 利息分は経費として処理しますので、その分課税所得が減ります。確定申告上の処理はありません。(支払利息について所得・税額とも控除項目にない) どちらにせよ、無利息と明記しておいたほうがよいでしょう。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 個人の私的借入れですので、無利息で税金は発生しないということですね。 助かりました。