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車での人身事故で・・・
最近、飲酒運転や危険運転致死などの用語がニュースで頻繁に見受けられますが、 車の運転によって人を殺めてしまうのは、法律上、殺人事件として扱われるのでしょうか(私には事故のような扱いに見える)? ニュースでは業務上過失致死とよくありますが、でもこれは普通の殺人事件に比べて、 刑がかなり軽いですよね? 逆に言えば、車を使って意図的に計画的に人をひき殺しても警察の聴取でも事故を主張すれば 殺人罪は適用されず、軽い刑(業務上過失致死)で終わるのでしょうか? そうなると同じ殺人でもたぶん服役は4、5年程度になると思いますが・・・
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- furu-tu2003
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危険運転致傷罪は 「飲酒や違法薬物を飲むなどの状態で運転をし、人を死傷させた悪質な運転者に厳罰を科す為制定された法律」 ですから、ふつうの交通事故では適用外です。 4輪車限定なのでバイクの加害者も適用外です。 海外では交通事故も殺人に準ずる重い罪にしている国もあります。 殺人なのか過失によるものかの判断は 加害者と被害者の関係や現場検証のスリップ跡などにより 故意であったかどうかの判断を検察官が行いどちらで 立件するかを決め起訴します。 殺人罪の適用が困難であるのに告訴すると 無罪の可能性があり、そうなると業務上過失も 問えなくなりますから 殺人事件として立証できるかどうかによります。 交通事故に偽装した殺人の例 http://www.kik-izoku.com/kik-news2/l-186.htm
故意の場合は当然殺人罪ですよ。 故意であることが立証されれば、ということになりますが。 具体的には、動機(愛憎関係・保険金の受け取りなど)がある場合には事実関係を捜査され、状況的証拠の列挙により故意の立証を検察が行うことになると思います。 また、しらふであるにもかかわらず、明らかにおかしな運転をしてひき殺した場合は「未必の故意」と扱われやはり殺人罪になります。 業務上過失というのはあくまで「過失」です。車の運転中(=業務中)であるので、通常の過失に比べると罪は重いですが、あくまで「過失致死」=「殺そうとしていないのに、誤って、死んでしまった」ということですから、殺そうとしてひき殺した場合は明らかに殺人になります。 もちろん「殺そうとしたわけではなかった」と主張するのは自由です。 「殺意」すなわち「そのときの犯人の心境」というものを罪の成立基準にしている以上、本人が殺意はないと主張すれば、強力な状況証拠がない限り殺人ではなく過失致死になってしまうのは、自動車事故に限りません。
- ann_dv
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危険運転致死傷罪は、悪質な運転によって事故を引き起こした場合に適用されるものであり、故意に人を轢き殺せば、当然殺人罪に問われます。 事故を主張すれば殺人罪に問われないと言っても、計画的に殺人を犯す限りはそれなりの犯行動機があるはずで、警察も事故で済ませたりはしないと思うのですが・・
- SUPER-NEO
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故意による人身交通事故の場合、業務上過失致死とは言えず、 危険運転致死罪で罰せられるはずです。この場合、 懲役は最高20年で、併合加重の場合は最高30年ということが、 以下のURLに書かれています。 (参考) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E7%BD%AA 反面、過失による人身交通事故である場合は、業務上過失致死罪、 ということで、5年以下の懲役、または50万円以下の罰金という 軽い刑罰になってしまいます。 警察の聴取で過失の事故を主張すれば、確かに危険運転致死罪の 適用は殆どされません。でも、例えば、保険金目的であった、 などの具体的殺人目的が立証できれば、危険運転致死罪で立件されるでしょう。 現在の法律では、「故意」の証明が非常に困難であるために、 実際、非常に悪質な事故であるにも拘わらず、業務上過失致死罪で 済んでいる事故が少なくありません。