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契約書にはんこを押す前
お世話になります。 自分の不注意でキャッチセールスに遭い、100万円の宝石を買わされそうになっています。現状ですが、契約書に必要事項が記入された状態、 はんこは押す前になっています。 この場合は、お店に断りを入れるだけで、契約破棄になるのでしょうか?ただ、発注書?に指はんこを押してしまっています。 契約成立でなければ、明日にでも断りを入れる予定ですが…皆様のアドバイスをお願いいたします。
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自筆で署名をしてるのだったらその契約は基本的に有効です。 契約書に実印を押したりするのは、その後の紛争を避けるためであり 要は貴方が書いたのか、がポイントとなります。 貴方が書いたのならどうしてもその責任が発生してしまうのです。 役所の相談室などに行ってみてはどうでしょうか。
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- rokosuke
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回答No.2
ロコスケです。 キャッチセールスならば、クーリングオフが可能です。 先方に内容証明で、「クーリングオフで解約します」と 送ったらそれで御終いです。 内容証明の用紙は大きな文房具店で売ってますし、 書き方は、本屋の立ち読み(笑)や、消費者センター(役所に聞けば) に問い合わせば教えてくれます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 消費者センターの方の指導のもと、解約手続きを取りました。 これからは気をつけないと…汗
お礼
回答ありがとうございます。 早速、消費者センターの方に相談して、クーリングオフの手続きを取りました。正直、はんこを押さなくても契約が成立するのは恐ろしいです。