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弁護士を立てられた場合、弁護士と代理人との間で文書開示はありますか

教えて下さい。 先日、私はとある知人(仮にAとします)に対し、内容証明郵便を出しました。 (弁護士は立てず、私の名前で出しました) 数日後、相手方から返事が来ましたが、Aは弁護士を立ててきました。 回答書には「この件に関しては当職が一切の委任を受けました」というような事が最後に書かれていました。 つまり私からAに対しては直接接触が出来ない状況です。 これに対して私の名前で再びAが立てた弁護士に返事を出す場合、 Aに対してその文面は開示されるのでしょうか? 1.弁護士は私が送付した原文ままAにFAXや文書等で送る 2.おおまかな内容を電話か文書等でAに伝える 3.弁護士はAに対し一切見せない、何も伝えない (弁護士の独断で次の行動に移す) 出来れば専門家の方、経験者の方宜しくお願いします。

みんなの回答

  • msnjapan
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回答No.1

こういう所で聞かないで、自分で弁護士会に電話して弁護士を紹介してもらったほうが良いと思います。 相談料は30分5000円からだと思いましたので、相談したいことを予め整理してから相談に行けばお金も節約できると思います。 依頼するかどうかもその後に決定すれば良いですから。 弁護士会の電話番号はタウンページにも載っています。 大抵の弁護士は自分の依頼者の事を最大限に考えてくれますし、そう悪徳弁護士に会うことは無いと思います。 文章に関しては、相手が弁護士に「見せてくれ」と言えば弁護士は拒否しないはずです。 私のときはそうだった。

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