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103万円未満の収入の年末調整について、どなたかお願いします。
派遣で半年勤務しています。サラリーマンの夫がいますが主人の会社の社長が(個人事務所)めんどくさがりなのと、年収が増えて扶養から出たり入ったりするのが面倒なので、あえて扶養には入らずにいました。私の今年の年収が103万円に届かないようなのですが、主人の方で配偶者特別控除って対象外になってしまうんでしょうか?個別に社会保険等かけてた場合、収入が少なかった場合でも、個々に年末調整を行うしかないのでしょうか? 初めてのことで、悩んでいます。
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>103万円に届かないようなのですが、主人の方で配偶者特別控除って… 103万円以下なら、配偶者特別控除はもともと対象外です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 配偶者特別控除でなく、「配偶者控除」が適用されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 事業主が年末調整で反映してくれないなら、年が明けてから確定申告をすればだいじょうぶです。 >個別に社会保険等かけてた場合、収入が少なかった場合でも… あなたが払った社保は、あなた自身の税金の計算には反映されますが、ご主人の配偶者控除には関係ありません。 あなたの税・社保等を引く前の数字で、103万円以下でなければ、配偶者控除の対象になりません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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こんにちは。 まずご質問に関係することを書き出して見ます。 ■「年末調整」 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 *年間を通じて勤務している方 *年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた人 *年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかで *「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人 です。 ・給与支払者(勤務先ですね)は、「年末調整」の対象になる方については、「年末調整」をする義務があります。 [所得税法] (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 ■確定申告 ・所得税の計算と申告には、「年末調整」(お勤めの方ですね)と「確定申告」(主に自営業の方ですね)があります。 ・お勤めの方は「年末調整」がされますので、「年末調整」で控除されないもの(「医療費控除」などですね)がない場合は、「確定申告」は原則として出来ません。 ■今回関係する所得控除 ・配偶者控除 扶養している配偶者がいるときに受けられる控除です。税金上の扶養の対象になれることが条件ですので、一定額以上の年収(103万円以上。給与所得に換算しますと38万円)がある方については対象になりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm ・配偶者特別控除 配偶者に一定額(103万円以上。給与所得に換算しますと38万円)の年収があるため、「配偶者控除」が受けられない場合で、配偶者の年収が141万円以下の方について受けられる控除です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ・なお、何れの控除も、控除を受けるには「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を勤務先に提出する必要があります。 ---------------------- 以上から、ご質問についてですが、 >派遣で半年勤務しています。サラリーマンの夫がいますが主人の会社の社長が(個人事務所)めんどくさがりなのと、年収が増えて扶養から出たり入ったりするのが面倒なので、あえて扶養には入らずにいました。 ・まず、ご主人は勤務先で「年末調整」を受けられるはずですから、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出されているはずです(これを提出されていない場合、そもそも「年末調整」ができませんので)。 ・この、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は、毎年提出するのですが、貴方の収入が扶養配偶者に該当する場合で、税金の扶養家族にする場合はこの書類に貴方を扶養配偶者として記入するだけです。 ・本来、この書類は、その都市の最初の給与の支払(要するにその年の1つきの給料日)までに勤務先に提出する書類ですが、会社によっては年末調整の時期(今ですね)に提出させるところもあります。 もし、既に提出されているようでしたら、再度提出してください。もしまだ提出されていないようでしたら、それに貴方の氏名等を記載して提出してください。 ・以上で、貴方は税金の扶養家族になれます。簡単ですね。何故、社長さんが嫌がるのか理解に苦しみます… >私の今年の年収が103万円に届かないようなのですが、主人の方で配偶者特別控除って対象外になってしまうんでしょうか? ・上記の手続きをされないと、扶養家族にはなれないです。されれば、なれます。 ・なお、先の方も書かれていますが、貴方の収入ですと、「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」の対象になります。 ちなみに「配偶者控除」の方が控除額が多いですから、よかったですね。 >個別に社会保険等かけてた場合、収入が少なかった場合でも、個々に年末調整を行うしかないのでしょうか? ・ご質問の内容は、「社会保険料控除」や「保険料控除」などを、どちらかに固めてしてもいいかということでしょうか? そういうご質問でしたら次のとおりお考え下さい。 ■「社会保険料控除」・「保険料控除」・「損害保険料控除」 (社会保険料控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm (生命保険料控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm (損害保険料控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm ・「社会保険料控除」などを受けるには、次の要件を最低満たしている必要があります。 1 保険金の受取人が一定範囲の人であるか。(要は親族などが受取人かということです) 2 本人が支払ったものであるか。 3 控除を受ける年中に支払ったものであるかどうか。 今回のケースでは、「1」「3」を満たしていると思いますので、「2」に付いて検討すればよいことになります。 ・つまり、名義人はお二人の何れでもよいのですが、その保険等の掛け金を実際に誰が支払っているかということで、どちらから控除するかが決まります。 例えば、貴方の名義の物も含めて、すべてご主人が掛け金を支払っておられるのでしたら、すべてご主人の控除にされればよいですし、お二人がそれぞれ支払っておられるのでしたら、それれぞれの控除の対象になってしまいます。 ・なお、給与から天引きされている社会保険や生命保険などにつきましては、天引きをされている方が支払っているということで、支払者が明らかですから、自動的にその方の収入から控除されます。 ○参考 ・下記のサイトは,「平成18年分年末調整のしかた」(国税庁)で,年末調整事の実務者の手引きです。 10ページ以降に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 12ページ以降に「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」 21ページ以降に「保険料控除」 27ページ以降に「社会保険料控除」 についての詳しい説明が掲載されていますので,参考にしてみてください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
- zorro
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