• ベストアンサー

これって何罪?

昔、居酒屋でバイトをしていた時に、あるお客さんが、終電を逃しそうになったので、 慌てて会計を支払わずに出て行ってしまったという出来事がありました。 こちらもすぐに気づいて追いかけたのでお金は支払ってもらいましたが、この場合って罪にはならないんでしょうか? お金は持っていたので、入店時は代金を支払うつもりだったと思われます。退店時は支払う気があったかどうかはわかりません。 警察に通報はしなかったのですが通報した方がよかったでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.7

#4ですが追記します。 1.5: 食べている途中で逃げようと思って逃げた場合 逃げようと思った後で料理を食べれば料理を窃取したものとして窃盗罪にあたります。 逃げようと思ってそのまま逃げた場合には、前記の2又は3と同じです。 http://www.houtal.com/journal/report/etc/020917.html ↑でわかりやすい解説がありますので参考までに。

poprockj
質問者

お礼

皆さん、ありがとうございました。 結局・・・最初は払うつもりがあって、食べ終えた後、払わない意思を持ってそのまま逃げれば無罪ということですね。 すごい法律ですね。。。

その他の回答 (6)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.6

警察に通報までする必要はないと思いますが、法律的には無銭飲食。詐欺です。居酒屋の管理権の及ぶ範囲で支払うことになりますので、支払いをせずに店外に出れば万引きの例でもお分かりのように、詐欺罪になり、結果支払ったので、詐欺未遂というのが法律上の解釈です。 あとは、情状面の話になるだけで、仮に逮捕されても不起訴とか起訴猶予とか、逮捕せず厳重注意とかは、司直の判断になります。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

罪にはなりません。 万が一、そのまま駅に行ってしまっても、終電が行ってしまうと言う限定された状況下で、慌てた事、すなわちパニック状態になったと考えられます。 犯罪をしたと言うより、単なる慌て者で決着する内容ですね。 支払う気持ちがないのに、飲食してから逃げたら詐欺罪になります。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.4

以下のような可能性があります。 1.注文した時から払う気がなかった場合 払う気がないのに注文する行為自体が詐欺行為になり、料理が出てきた時点で詐欺罪(俗に1項詐欺といいます)が成立します。 料理が出てくるまでにバレれば詐欺未遂です。 2.注文した時は払う気があったが、会計時にごまかして逃げた場合 店員をごまかす行為が詐欺行為になり、店から支払を求められない状態になった時点で詐欺罪(俗に2項詐欺といいます)が成立します。 店員が騙されなかった場合や、店を出る前や出てからすぐに別の店員に捕まった場合などは詐欺未遂です。 3.注文した時は払う気があったが、会計を忘れて出て行った場合or走って逃げるなどした場合 犯罪になりません。 後者は通常の感覚からすると犯罪にならないのはおかしいように思えますが、現行刑法では、窃盗は強盗や詐欺、脅迫の場合と異なり「財産上不法の利益を得」た場合を処罰しないことになっていますので罪を問うことができません(もちろん店が代金の支払を求める事はできます)。 但し、突き飛ばして逃げたような場合は、暴行罪や場合によっては2項強盗罪等の犯罪にあたります。 >警察に通報はしなかったのですが通報した方がよかったでしょうか? 状況によりますが、代金がちゃんと支払われたようですから、店側から何の指示もなかったのであれば通報する必要はないでしょう。 刑法 第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第236条(強盗) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第246条(詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第249条(恐喝) 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.3

払ったなら、罪にはならないですね。 食い逃げというのも、払う意思があったがどうかが裁判の焦点になります。 払う意思がなく食事をした場合は窃盗罪などになります。 食事をしてお金を払うというのは、両者の契約なので民法の範疇になるため、民事不介入の警察は関与できないのです。 払う意思はあったが払い忘れたというのは、契約不履行に過ぎず、刑法ではなく、民法によって損害賠償で和解するのが一般的な為、どうしても刑罰を与えたい悪質な場合は詐欺罪などになりますが、警察に被害届を出したところで、まず捜査や逮捕をしてくれません。

noname#116423
noname#116423
回答No.2

最初からお金を払うつもりもなく お店で料理を注文したのであれば 詐欺罪が成立します。 最初はお金を払うつもりだったとしても 『終電が~』が嘘だったらoutです。 無事逃げおおせたとしても 代金支払債務があるので裁判になれば負けますよ。

noname#255641
noname#255641
回答No.1

 客がついうっかりして払わずに店を出た場合には、犯罪にはならない。無銭飲食は詐欺罪だが、支払う意思なく入店して品物を注文し、支払いをしないで逃走した場合、詐欺罪に該当する。

関連するQ&A