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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ボッタクリバーにあったらどう対処するべきですか?)

ボッタクリバーにあったらどう対処するべきですか?

このQ&Aのポイント
  • ボッタクリバーにお金を払う義務はあるのか?食い逃げの罪になるか?ATMで借りたお金は自力で返済しなくてはいけないのか?料金30万円の対応方法は?
  • 怖い強面の人たちに30万円のお酒代を請求されたらどうすればいいのか?警察に連絡することはできるのか?
  • ボッタクリバーでお金を借りさせられた場合、自力で返済しなければならないのか?お金を借りさせるために警察に連絡することはできるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1.  原則支払い義務があります。 ただし、錯誤(民法95条)により、契約を無効に出来る可能性はあります。 2.  当初より支払い意思が無いのに注文した場合は詐欺罪(刑法246条1項)、支払いを逃れるために相手をだまして逃げ出せば詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立します。 ただし、初めは支払う意思があったものの、途中で隙を見て逃げ出した場合は無罪です。 もっとも、代金支払い義務からは逃れられません(1.の錯誤が主張できる場合を除く)。 3.  強迫による意思表示は取り消すことが出来ますが、善意の第三者には主張できません(民法96条1項・3項)。 したがって、返済義務は生じます。 なお、警察とのやりとりは関係ありません。 4.  あなたの価値観と正義感と優先するものがわからないので、一概には言えません。 (30万払えば痛い目にあうことも無く、丸くおさまると言う考え方もありますので・・・。)

yorodesu1
質問者

お礼

つまりお店が異常にたかくてもお店がこれを注文しろ とか脅迫(または錯誤の場合以外は)しない限りお店の値段は正当で払うしかないということでしょうか? 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>相手方に事前に動機を表示してあった場合とはどういうことでしょう? 具体的におしえてもらえませんか? 例えば、「このお酒、1万円で飲める?」と予め聞いていた場合などですね。

yorodesu1
質問者

お礼

回答ありがとうございました

回答No.3

No1です。 3.について、以下の通り訂正させていただきます。失礼しました。  強迫による意思表示は取り消すことが出来ます(民法96条1項)。 したがって、返済義務は生じません。  ただし、強迫につき違法性があることが要件と考えられます(判例同旨)。 したがって、30万円の請求に違法性が無い場合(錯誤無効を主張する以前など)は、債務の取立てに過ぎないと言えることから、少々の強迫は許されると考えられます。 その場合には、返済義務が生じます。  なお、警察とのやりとりは関係ありません。 1.について補足します。  この場合、内容の錯誤(自分が注文したお酒についての同一性に錯誤)があったとして、錯誤無効の主張が可能と考えられます。  なお、NO2様のご指摘通り、動機の錯誤(30万円もするのであれば注文するつもりがなかった場合)を主張することも可能ですが、その場合は、相手方に事前に動機を表示してあった場合しか主張できません。

yorodesu1
質問者

お礼

基本的に脅迫じゃなく正当な手段で支払いを求められれば 払わなくてはいけないと言うことですね。 うーん ・・ >、動機の錯誤(30万円もするのであれば注文するつもりがなかった場合)を主張することも可能ですが、その場合は、相手方に事前に動機を表示してあった場合しか主張できません 相手方に事前に動機を表示してあった場合とはどういうことでしょう? 具体的におしえてもらえませんか? 回答ありがとうございました。

回答No.2

回答しか読んでないですが。 1.錯誤・・動機の錯誤は事前に意志表示してないと主張できないかと。 3.脅迫による意思表示の取り消しは、善意の第3者に対してもできます。対抗力があります。

yorodesu1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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