No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に…
No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に巻かれている内容に関して、 -?
No.44064 毒劇物の保管の質題について、にて、
> 毒劇物取締法施行規則第四条の四 二 イ では、
> 「毒物または劇物とその他のものを区分して貯蔵できるものであること」とあります。
> これは、保管庫そのものを別にしないといけないものなのでしょうか。
> それとも、一つの保管庫の中で間仕切りして「ここが毒劇物のスペース」とするだけで
> よいのでしょうか。
の問い合わせに対して、
>> 毒劇物保管のために鍵付きの保管庫を買ったのですが、仕事場全体のスペースに余裕がなく、
>> やむなく保管庫に毒劇物でないものもいれて保管している状況なのですが、法令違反に
>> あたるのか知りたく思いお尋ねします。
> の記載内容から、そんなに大量(ドラム缶のような200ℓを超える)な取扱いをして
>いないなら、原則最低限度の法令順守で問題ないと思います。
と記載すると、iwanaiこと岩魚内や虎が、他人批判の記載。
そして、別に質題
No.44070 No.44064 毒劇物の保管について、 が煙に巻かれている内容に関して、
をすると、“反社会的な質問内容”と記載。
実用的範囲を質題者の負担が少ない見地から記載しただけのことで、法令違反とではない。
従って、“反社会的な質問内容”でもないが、如何でしょうか?
上記URL初段に、
> 毒物劇物取扱者は、「一般」・「農業用品目」・「特定品目」の3種類があります。
> それぞれ、全種類、農業用のみ、特定品目のみの毒劇物を扱うことができます。
> また、「一般」合格者は製造・輸入・販売すべての、「農業用品目」・「特定品目」では
> 輸入・販売のみの、 毒物劇物取扱責任者になることができます。(つまり製造業は「一般」
> が必要) 受験にあたっては、それぞれの取り扱うことのできる毒劇物の範囲内で出題され
> ます。
> 私が受験した平成16年度東京都でいうと、農業用品目と特定品目の受験者数は、 一般の
> 受験者数に比べ、それぞれ約5%、約1%となり、圧倒的に「一般」の受験者が多いです。
> また、それぞれの合格率や受験料も殆ど変わりませんので、どうせ受験するなら多用途な
> 「一般」がいいでしょうし、私もそうしました。
> 上記3種類に加えて、「内燃機関メタノールのみの取扱いに係る特定品目」という種類が
> ありますが、実施している都道府県はそれほどありません。
とあり、
毒劇物の製造・輸入・販売業を行わない場合には、法令内容確認はできないのではないか?
また、農業用品目もあるが、法令をしらない山間部の農家さんが農薬等の保管で、法令を
遵守していない保管をしていたら、取り締まられる?反社会的なことをしている?
ちょっと、可笑しい。
大手電気メーカーT社が、随分前に自社の敷地内に薬品処理費用を浮かすため??
薬品を地中に廃棄し、周辺住民からの地下水汚染抗議からそれが発覚。
その頃の当事者がいないから、……で……となった経緯があるが、その方が反社会的。
毒劇物の製造・輸入・販売業を行わない場合は、自動車の法令点検的な自己責任と自己管理
であるために、実用的範囲を質題者に決めていただくが一番です。
反社会的質題ではない記載だし、質題です。
やはり、
毒劇物の製造・輸入・販売業を行わない場合には、法令内容確認はできないのではないか?
また、農業用品目もあるが、法令をしらない山間部の農家さんが農薬等の保管で、法令を
遵守していない保管をしていたら、取り締まられる?反社会的なことをしている?
ちょっと、可笑しい。
「毒物及び劇物取締法」 第七条に定められている通り、毒劇物の製造・輸入・販売業を行う場合には各店舗に専任の 「毒物劇物取扱責任者」 を置かなければなりません。この責任者になるための資格が今回の「毒物劇物取扱者」です。
毒物劇物取扱責任者の業務について
自動車の定期点検について
http://www.umekkii.jp/data/career/poison/intro/
http://www.umekkii.jp/data/career/poison/intro/668.cgi
http://menkyo-web.com/kiso/p06.html
お礼
ありがとうございます。インタネットでいろいろ調べましたが(法令関係)はっきりとわかりませんでした、使用するでけなら資格は不要なんですね、都道府県のHPで確認します、今後ともよろしくお願いします。