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毒劇物取扱責任者

毒劇物の取扱者は必ず企業内(施設内)1名責任者を置かなければいけないでしょうか?ちなみに製造や販売しているではなく、某薬品会社から購入して(硫酸等)使用しています。又、市町村届けでが必要でしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zaykax
  • ベストアンサー率40% (321/802)
回答No.1

使用するだけなら資格は不要と思います。 自治体によっては、届出が必要かどうかだけでなく、化学物質管理規定の整備や使用量の記録保管など別の規則があったりもしますので、お住まいの都道府県や市町村のHPで確認してみて下さい。

mayugenasi
質問者

お礼

ありがとうございます。インタネットでいろいろ調べましたが(法令関係)はっきりとわかりませんでした、使用するでけなら資格は不要なんですね、都道府県のHPで確認します、今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • yochanjr
  • ベストアンサー率19% (119/607)
回答No.2

硫酸等を使用する場合「特定化学物質等作業主任者」の選定が必要になります。 『労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条』による。 労働安全衛生法第14条 事業者は・・・・その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他労働厚生省令で定める事項を行わせなければならない。 労働安全衛生法施行令第6条 法14条の政令で定める作業は次の通りとする。 第6条18項 別表3に掲げる「特定化学物質等を製造し、または取り扱う作業

mayugenasi
質問者

お礼

参考になりました、さっそく調べて見ますありがとうございました。

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