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毒劇物の製造の範囲についてご教示ください
毒劇物の販売許可を得ています。ある毒劇物を溶剤で希釈した物を作成し、小分けにして販売する場合は販売許可だけで良いのでしょうか。小分け販売というだけで、製造業の許可を得る必要は無いのでしょうか。 同じように二種類の毒劇物を混合した試薬を作り、販売する場合についてもご存知の方がいましたらご教示ください。販売業の許可だけで良いとしたら、帳票関係はどのように対応するかもご教示ください。
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noname#107982
回答No.1
小分けは表示・容器の義務などその他法令を守れば問題なし。 調合=試薬は駄目です。 絶対ではありませんが。。 試薬ではなく爆薬になってしまう調合もあります。 使用現場なら調合・研究用などで届け済みなので問題は無いですが。。 私は他の資格を利用し爆薬も扱えます。 そもそも台帳記載で立ち入り検査着たらアウトでしょう。 受注100g×24個= 在庫 100g×23個 +10g10個 =は問題ありまよね?
お礼
有難うございました。良く理解できました。またの機会がありましたなら宜しくお願いいたします。御礼まで。