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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:毒劇物取締法違反と依頼者の罪)

毒劇物取締法違反と依頼者の罪

このQ&Aのポイント
  • 会社で、歳のいった会社員A(取締役クラス)が部下を悪者扱いし、パワハラや不適切な行動をしているという問題が発生しています。
  • 会社員Aは薬品販売会社Bから劇物を購入し、一般人Cに横流しして代金を受け取っています。
  • 購入した劇物が毒劇物取締法に違反しているため、会社員A、一般人C、薬品販売会社Bの罪に問われる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

会社員Aは毒劇物を販売する許可を持っているのでしょうか? 販売するとなれば、身元確認と印は必要ですね。 ご存じたと思います。 質問 1は上記のとおり許可を持っていなければ販売すること自体違法です。 2は罪に問われないと思います。ただ、何に使用するか気になります。(使用方法は分かっているでしょうが) 3は会社員Aが免許を持っていなくても、横流しのことを知らなければ何も問題はないと思います。 出来れば、知らんふりしていることをお勧めします。

tt753z1
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 会社員Aは、販売許可は持っていません。 やはり 知らんふりをしていることが得策でしょうね。 分かってはいるのですが、悔しいです。

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