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年金控除

某会社にて経理を担当している者ですが、 従業員の社会保険について疑問があります。 毎月、会社から天引する厚生年金ですが、 どのような条件で控除されるのでしょうか? 確定申告時に返金されると聞いた事があるんですが…。

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。  まず、今回に関係することを列挙してみます。 ○社会保険料控除 ・健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの保険料や掛け金のように、毎月の給与から差し引かれている社会保険料は、全額について「社会保険料控除」の対象になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm ○年末調整 ・給与所得者(社員などですね)の所得税については、勤務先が「年末調整」により清算をし、給与所得者に代わって、税務署に源泉徴収により天引きした所得税の納税をします。これが、いわゆる「年末調整」です。 ・給与所得者の厚生年金保険の保険料などの「社会保険料」の支払いについての控除は、「社会保険料控除」として「年末調整」で行いますので、この控除について「確定申告」は出来ません。 --------------------------  以上から、ご質問についてですが、 >毎月、会社から天引する厚生年金ですが、どのような条件で控除されるのでしょうか? ・勤務先で「年末調整」をされるときに、「社会保険料控除」として、課税所得から支払の全額が除かれます(その結果、源泉徴収される所得税がその分減ります)。 >確定申告時に返金されると聞いた事があるんですが…。 ・お勤めの方の社会保険料は、すでに「年末調整」で全額について控除を受けていますので、厚生年金保険の保険料の支払いについて、重ねて「確定申告」はできません(というか、すべて「年末調整」で控除されますので、そもそも「確定申告」で控除の対象となる保険料がもうないです。勿論、制度としても申告できないですが)。 ○参考 ・下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。27ページ以降に「社会保険料控除」についての詳しい説明が掲載されています。  これを読まれると,今回のご質問については疑問が解けると思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm

その他の回答 (2)

回答No.2

厚生年金保険料のことでしょうか。 それなら、給料から無条件控除ですし、給料が支給されなくても支払わなければならない程なので、保険料の返金などありえません。 返金とは還付金のことならば、年末調整の結果、還付される可能性がある所得税のことです。 それに、確定申告は個人の問題なので、会社の経理の方の関知することではないと思います。 失礼な言い方になりますが、 回答するにしても、質問の内容が経理担当の方、社会人としては未熟すぎる文章、内容で回答に困ります。 ちょっと検索機能を使って調べた後でも、もっとましな質問ができるのですが。 質問者は夜更かし中の子供でしょうか。

  • sasai
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回答No.1

「控除される」の意味がわかりませんが。 「確定申告時に返金される」のは、払いすぎた税金の分です。 厚生年金は老齢年金のために払い続けるものですから、確定申告時に返金される性質のものではないと思います。 「年金控除」という語で私が思ったのは、老齢年金のことです。 すでに老齢年金をもらっている人が老齢年金を振り込まれる際に天引きされた税金と、その人がまだ会社に勤めている場合、会社からもらう給料から天引きされている税金の合計が、再計算の結果、過払いになっていれば、戻ってきます。

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