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年金を払うのをやめたい

会社員です。 今年金を払っても、将来もらえないと思うので払いたくないのですが 給料から厚生年金が天引きされてしまいます。 こういう場合、どうすれば年金を払う事を止められるのでしょうか? 総務担当などに申し出ればやめてもらえるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#148625
noname#148625
回答No.1

年金のない国に移住するかないでしょう。

iuy65ghj8
質問者

お礼

そうなのですか。ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.8

> 今年金を払っても、将来もらえないと思うので払いたくないのですが 将来どうなるのかは誰にも判らない。貰えないと言っているのは、統計からの推測であり、今後、厚生年金の加入者が増加(外国人労働者、パートへの加入適用拡大)と、受給者の死亡率上昇、一生涯現役(支給額が減らされる)の定着すれば、若い世代ほどウハウハになる。 > こういう場合、どうすれば年金を払う事を止められるのでしょうか? 極論は、収入ゼロで生活保護を目指す。 次善策は、自分で会社(何処まで行っても個人商店のママ)を興して、役員報酬を溜めて、時部だけの老後を考える。 尚、幾つかのスレスレの方法が書かれていますが、次の危険性が有りますのでご注意下さい。 1)死亡  保険料を滞納している期間が「一定の期間(直近1年間)」及び「一定の比率(国民年金の保険期間の1/3以上)」を超えてしまうと、遺族基礎年金又は遺族厚生年金は受給できません。  因みに、大まかに書けば、現時点で18歳未満の子供が1名と40歳以上の妻がいる者が死亡した場合、遺族基礎年金は年額約102万円。これが子供が18歳に達した後最初の3月31日に至るまで支給されるので、最大(18年間)で約1800万円の受給。老後の保険等も考えて民間保険でカバーしようとすると、支払う保険料は厚生年金の方が安く済む。   http://www.city.matsubara.osaka.jp/7,2272,19,112.html 2)障害  障害になったからと言って、厚生年金の被保険者資格がある限り保険料の支払い義務は残ります。支払い義務が免除されるのは、国民年金第1号被保険者(自営業者、無職など)の者が国民年金法に定める障害の状態[1級又は2級]に該当した場合です。  尚、厚生年金に加入中に生じた病気や怪我が原因で一定期間内に法に定めた程度の障害[こちらは1級~3級]になった場合には、その障害の程度が法に定めた程度に該当しなくなるまで「障害厚生年金」が支給される上に、厚生年金の加入月数が300月に満たない者は300月加入していた者として計算された金額で支給されます。 3)労働時間を減らす  これは法律と実務(根拠は無いのに)との間の齟齬ですね。法律及び通達では「労働時間が○○時間未満の者は加入できない」とは定めておりません。実務での間違った運用であり、行政はこれを年金制度改正で正す方向であり、幾つかの番組[ニュース解説]を見ていると、チャンと法律確認を行ったり、専門家の意見を取り入れている番組(例えばTBS「みのもんたのサタデーズバット」)ではこの点を「加入できない事もある方」と言う言い方をしております。  ※社労士の中でも、実務で憶えてしまい、法律確認していない為に、   明らかに勘違いしている者がいるのが恥ずかしい。 4)海外  年金のない国が何処なのかは知りませんが、社会保障を求めるのであれば、日本の消費税に該当する税率が日本よりも高いと言う事が明らかである。  日本は↓の国と年金(社会保障)制度の記録通算の協定を結んでいますので、少なくとも、社会保険庁hpに載っている19カ国以外の国へ行くしかないです。   【日本年金機構】http://www.nenkin.go.jp/agreement/download/index.html   【旧 社会保険庁】http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm

iuy65ghj8
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

(1) 言うまでもないことですが、死亡すれば、支払う必要はなく、 配偶者やお子様がいらっしゃれば、遺族の方が、 貴方の遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れます。 (2) 重度の身体障がい者になる。 そうすれば、障がい者年金が受け取れるので、厚生年金の支払義務は なくなります。 (3) 会社を辞める。 厚生年金の支払義務はなくなります。 ただし、国民年金の支払義務が生じます。 (4) 収入をゼロにする。 収入がなければ、支払い義務もありません。 年金保険料を支払うのは、義務なのですよ。 よく、雑誌などで、年金制度は破綻しているから、将来もらえない…… というようなことが書いてありますが、 はっきり言って、あれは、雑誌を売るためのPRに過ぎません。 危機的状況にあるのは事実ですが、破綻はしません。 なぜなら、それが、日本の福祉の根幹だからです。 年金制度がなくなる日は、日本がなくなる日です。 だから、税金が投入されているのですよ。 厚生年金について言えば…… 保険料の半分を企業が支払い、 受け取る年金の基礎年金部分の半分は、国が支払う(税金)ので、 こんなに恵まれた制度はないのです。 それに、(1)(2)にも述べましたが、年金とは、老齢年金だけでなく、 死亡した時の遺族年金、障がい者になったときの障害年金も、 この「年金」制度の一部なのです。 だから、日本の福祉制度の根幹なのですよ。

iuy65ghj8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#153385
noname#153385
回答No.6

非合法的に免れる方法は既に書かれてますが、合法的に払わない方法は一切働かないことです。で、収入無いので払えませんって免除申請手続きして下さい。審査があるので絶対ではないですが。それも結婚されてるなら離婚して一人暮らししたうえで。さすがにお国も収入のない人間から取り立てようとはしません。 はっきりいって暴論・極論です。でも、払わないというのはそれぐらい極端なことです。1000万円5年定期で約5万円、30年繰り返しても約30万しか増えないという超低金利時代なんだから、色々不満はあるでしょうが年金はわりのいい金融商品です。何のかんの言っても、将来年金をもらえるような年齢になって、いざ年金もらえるよってなったら欲しいんでしょう?それなら素直に払いましょう。 貰えるようになっても受け取るつもりはないと宣言するのでしたら、既に将来を見通せる十分な蓄えがあるものと推察されますので、働かない人生をお選び下さい。

iuy65ghj8
質問者

お礼

働かない手があるのですね。 ご回答ありがとうございます。

回答No.5

年金掛金の支払いは法的に定められた義務なので止めることはできません。 年金掛金を自ら収めるような職種(自営、アルバイト等)に転身して踏み倒すしかありませんが、その場合も強制徴収や差し押さえがあります。

iuy65ghj8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.4

厚生年金なら実は掛け金の半額を企業が支払ってくれています。質問者様の天引きされている金額の倍額が掛け金です。 なので将来もらえる年金額は国民年金よりも金額が大きくなります。 せっかく福利厚生のしっかりした企業なんですから、掛け金の半額くらいはご自分で負担したほうがお得ですよ。 いずれ年金制度は破綻するとしても、いままでお金を払ってきた人を無視することなんてできない話ですし。

iuy65ghj8
質問者

お礼

そうなのですか。ご回答ありがとうございます。

回答No.3

雇用関係をパート扱いにしてもらえばどうでしょう? それには、週の労働時間制限もあります。 1週26時間未満であれば社会保険に加入する義務はありません。 しかし、今度は国保と国民年金への加入義務が生じますよ。 こちらは、日本に住む限り支払わなければなりません。 支払わないと、取り立てにあいますよ。

iuy65ghj8
質問者

お礼

なるほど。 ご回答ありがとうございます。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

社会保険の付かない職業か、不正に付けないブラック企業に転職して、国民年金を踏み倒すくらいしか思いつきません。 法に反して払うべきものを払いたくないというのですから、このくらいしないと無理でしょう。 総務担当に言っても法令に反した取り扱いはできませんから、無理を言わないようにしましょうね。

iuy65ghj8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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