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医療費控除?

年間10万円以上の医療費がかかりました。 ただ、内容が(夫3万円・妻7万円)です。 それぞれ正社員で働いており、保険証も別です。 今年の8月に結婚しました。(合計なので、10万円の内訳には それぞれ独身の時のものも含まれております。) 以上の場合は、医療費控除の対象にはならないのでしょうか? もしなる場合は夫が請求すれば良いのでしょうか?

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

医療費控除の対象となるのは、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含めて、その医療費を実際に支払った者で、その家族について扶養に入っていなくても構いませんし、保険証が誰の者であるかも関係ない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 但し、入籍前の分については、配偶者その他の親族に該当しませんので、例え実際に支払っていたとしても、対象とはなってきません。 ですから、仮に全てご主人が支払っていたとの前提で、1月~12月までのご主人の医療費と、ご質問者様との入籍後の8月以降のご質問者様の医療費とだけ合算できる事となります。

bunkenbunken
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます! わかりやすいご説明ありがとうございます! 来年からは申請できるということですね!

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