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私道の通行

宅地の開発のため、私道を作るために隣地住民として同意書に賛同した場合に、通行することは出来るものなのか、また私道側に出入り口を作ってはいけないもなのか。一般的にどういうものなのか事例があれば教えて下さい。さらにこの同意を取り消し(取り下げ)出来るものなのでしょうか。

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

私道を作るための土地所有者がsigekosannさんでない場合について 情報が少なく目的がはっきりしませんが、私有地に私道を作る場合でも同意書が必要になる場合があります。 たとえば 都市計画区域の中でも、市街化調整区域の場合は開発や建築は厳しく制限されており、開発・建築許可を受けるための隣地住民に同意書を求める場合があります。(法的根拠は無いが条例で定められている場合がある) また、登記上の地目が農地の場合は、農業振興地域除外や農地転用のために隣接農地権利者の同意が必要となります。(農地法の規定) 私道を通行することが出来るかどうかは既回答通りです。 同意をしてもあなたが所有者で無い限り、あなたには通行権は発生しません、私道側に出入り口を作る場合は、通行許可をもらう必要があります。 No.1,2の方が回答されている、囲繞地(いにょうち)通行権がが認められるためには、「袋地」(公路に直接通じていない土地)がが他人の土地によって囲まれていなければなりません。 囲繞地通行権が認められた場合でも、通行者は、囲繞地の損害に対して、原則として償金を支払わなければなりません。 また、通行できる道幅は合理的なモノでなければならず、立証義務や権利請求に掛かる裁判費用、工事費は請求者の負担となります。 >同意を取り消し(取り下げ)出来るものなのでしょうか。 市街化調整区域の開発や、農地転用に掛かる同意書の場合は、許可が下りるまで(審査中)は取り下げ可能です。 開発に関わる同意書の取り下げは都市開発担当課か建築指導担当課へ申請して下さい。 ただし農地法に関わる同意書以外は、取り下げをしても、条件さえそろえば開発許可が出る事になります。 農地転用に掛かる同意書の取り下げは農業委員会へ申請してください。 同意書が取り下げられると転用は出来なくなります。   

その他の回答 (2)

  • shukugawa
  • ベストアンサー率30% (80/264)
回答No.2

その私道が、宅地開発を行う方の私有地だとして、ご回答させて頂きます。基本的に私道は私有地であり、所有者から許可された者以外は立ち入ることができません。 ただし、#1の方もお答えになっていますが、その私道を通らないと公道に出ることができない場合には、通行許可を貰えることになっています。 同意に関しては、そもそも自分の所有地に私道を作るのに、特段の事情がない限り、隣人の許可を取る必要はありません。恐らくは施工主が無用なトラブルを避ける為に、あらかじめ同意を貰ったのだと思います。 つまるところ、その私道を通っていいかは相手次第です。その許可を貰うのが筋だと思います。通行料が発生するかどうかも相手次第です。

  • ishiwaru
  • ベストアンサー率19% (70/356)
回答No.1

囲繞地でもない土地からは出入口を作っても権利として私道を通行することは出来ません。私道所有者と契約すれば通行出来ますがその場合でも原則として償金を支払わなければなりません。

sigekosann
質問者

お礼

こんなに早く回答していただいてありがとうございます。#2、#3の方の回答を合わせて読まさせていただき、良くわかりました。 いずれにしても道路を造ることに協力をしてあげても、メリットはないということですね。公道への接道がないので、42条の2項として私道を同意してあげてもですね。同意しなければ、空き地のままで見晴らしの良い日当たりが絶好の場所でいられるということですね。 #2、#3の方もありがとうございました。

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