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給与の決め事
課長職およびそれ以上の役職についており役職手当は給与に反映されていて勿論残業などはつきません。 そこから会社の人事が変わり、支店長以外は役職がなくなり勿論役職手当はなくなりますが、残業はそのままで残業代金はもらえません。 9月1日(本日)から変わりましたが、法律的には問題ないのでしょうか? ご教授宜しくお願いします。
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- 87miyabi
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回答No.2
問題あります。 管理監督者にあたらないと主張していくことになりますね。 管理監督者は判例基準だとかなり偉くないと認定されませんので 質問者の方の場合、残業代を請求できます、 まずは、労基署にいったらいかがですか? 会社に問い合わせくらいはしてくれますよ。
- neKo_deux
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回答No.1
> 法律的には問題ないのでしょうか? 労働者が泣き寝入りするのなら、問題になり得ません。 質問者さんに代わって会社から残業代を取り返して手渡ししてくれるようなのは、弁護士に委任した場合くらいしかありません。 > 残業代金はもらえません。 勤務の実態が通常業務なのであれば、残業代は過去2年間に遡って請求できます。 差し当たり、勤務時間の記録はガッツリ残しておいて下さい。 折を見て、会社の労働組合に相談して下さい。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。