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弁護士を頼まず自分で訴訟はできる?

 前回別の質問をさせていただきましたが、2カ月ほど前、男友達の家でお酒を飲み、意識がなくなりました。それで、妊娠してしまいました。そのこと自体は、相手も”慰謝料100万払う”と泣いて誤ったので、それで解決することにしたのです。  ところが、中絶手術をした次の日から、連絡不能になりました。一筆も書いてもらっていなかった私は、慌ててお互いの友達に会わせてもらうよう頼みましたが、拒否されました。手紙を2通書きましたが、無視されたので、バイト先で待っていて話をしようとしたところ、 ”お前の親宛に、俺の弁護士から通知が行くから、待ってろ”と、捨て台詞をはかれました。  この件で、民事調停申立しようと、弁護士さんに相談したのですが、がまんしろまでは言われませんでしたが、やる気がないのがありありでした。女は、がまんして、泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか。もう二度と女に生まれたくないです。調停は、一人でするつもりでしたが、訴訟になった時、弁護士さんは必要なのでしょうか?みなさんが、あんな態度ではないとは思いますが、やる気になってくれる弁護士さんを探すのも難しいと思うし、もう頼みたくありません。 ちなみに、証拠は、慰謝料を払うと言ったことを録音したテープだけです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

 その場合は、訴訟ですと、「契約の存在」「契約に従った債務の履行がないこと」「これによって通常の損害が発生していること」「これによって特別の損害が発生していること」などがポイントになると思います。その他、「履行の請求に尽力していること」もいえますが、調停もそのひとつでしょう。  調停でも、これらのポイントを、相手は否認してかかる可能性があるので、そのときには、どう主張するか、と、そのあたりまでシナリオを書いておくことが肝要でしょう。  なお、通常の損害というのは、金銭債務になった場合は、利息など当然に出てくるようなもので、特別の損害というのは、その金銭が支払われなかったことによって発生した損害となり、因果関係を証明することが必要になります。このためには、例えば「休業を要す」などの医師の診断書などが考えられると思います。  ポイントの証拠への転換は、発想というか、発明、発見的な力が威力を発揮します。頭を柔軟にして、考えてみてください。  (専門家ではありませんので、おい、それは違うぞ、というご指摘がありましたら、質問者の方のためにも法的根拠付でお願いします。)

その他の回答 (8)

回答No.9

 なるほどlegalmindcojpは、調停と訴訟を足して2で割ったような愚答をしていますので、その点不明確で混乱を来たすおそれがありますので注意してください。  調停には調停なりのまとめ方があり、またこれは時系列としては、訴訟に際して縦にもつながっていくことがある点が複雑というところでしょうか。そして、本訴では、調停のこと自体は遠目にみるような雰囲気があり、あくまでも争点とその立証という感じを受けます。

hanasan20
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろ考える事がありそうです。調停は、話し合いの場だと思っているので、私なりに考えてみます。

回答No.8

いろいろなご意見が出ているようですが、私は > そのこと自体は、相手も”慰謝料100万払う”と泣いて謝ったので、そ > れで解決することにしたのです。 というところに着目しておりまして、この契約(約束)の効力について、相手の弁護士がつついてくるのではないかと思っているんです。 一般的に通常の(後遺症などがないってことで)中絶による慰謝料としては(相場からして)高いのではないか?ということや、「泣いて」した契約で、通常の精神状態でなかったという主張や、場合によっては強迫による契約(民法第96条第1項)であるという主張でせめてくることも考えられます。 #6でLegalmindcoさんが > 「不法行為に基づく損害賠償請求」か、「損害賠償契約の債務履行請求」 と示されて、後者を選択したのは妥当だと思います。しかし、後者で進めるためには、少なくとも 1 「契約」が適法に締結され存在していること 2 「契約」が履行されていないこと を証明する必要があり、先に述べたとおり1については、強迫による「契約」でないことなどを証明しうる状態でなければなりません。 調停は基本的に話し合いの場で、法的判断に必ずしも縛られません。 解決法を見いだすために、かなり自由な扱いになっています。 ですから、調停の場ではあなたのメンタル的に弱い部分をつくという方法もとられる可能性もあります。が、一方で交渉次第では訴訟よりも満足のいく解決法が見つかるかもしれません。 ご検討をお祈りします。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_so.htm#4-4-mukoutorikeshi
回答No.6

 回答をもらうような、というのは、調停等の手続に入る前に、証拠の増加が目的ですが、軽いやりとりの中に足跡を残しておくのも一方法と思いましたが、あまりタイムリーなアドバイスではなかったかも知れません。相手から文書が出ていれば、有力だったと思ったわけです。  「慰謝料支払意思のないこと」をわかっていた、というよりも、「慰謝料を支払うというので…」というほうが慰謝料支払の必要性は増加しましたね。  具体的な請求額や、その根拠などについてはわかりませんが、直接的な費用と、慰謝料と、メンタルケアのための転居費用、この間の休業補償、など、請求額を上回ることはないと思いますので、想定される範囲の妥当と思われる金額を提示していいと思います。  調停では、あまり過激なやりとりにはならないと思いますが、意に反したできごとがあったことについては、訴訟になると、その事実から直ぐに、つまり翌日や翌々日ぐらいには警察に被害相談に行ったかどうか、という点も指摘されるものと思います。このため、時間と精神力が許せば、足跡を残す意味で被害相談に足を運ぶというのも意味はあると思います。そうすれば、調停のときにも、警察にもいっていることから…、等々の言い方をすることは可能になります。  ただし、警察では、無神経な中年の担当官が、ズバズバいろんなことを口にしたり質問したりして、決していい思いをすることはないという理解と前提のもと、それでも大丈夫だと確信できるなら、そうしてみるようにしてください。  訴訟の場合の題目は、「不法行為に基づく損害賠償請求」か、「損害賠償契約の債務履行請求」か、どちらと考えますか?

hanasan20
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。警察の被害相談には、行けそうもありません。年配の弁護士さんの無神経な言い方だけでも、落ち込みましたから。精神が参りそうです。 出来れば、調停で解決したいですが、訴訟になれば「損害賠償契約の債務履行請求」が、妥当と思います。

  • tk-kubota
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回答No.5

hanasan20さん、尊敬の念を抱きます。コトがコトだけに、それだけ正義感に燃えているからです。是非とも自分一人で進めて下さい。 実は、本人訴訟は簡易裁判所ではむしろ奨励しています。現に、最近では裁判所に定型の用紙も揃えていますし、相談窓口も用意してあります。裁判所が本人訴訟を嫌うところは地方裁判所以上で簡易裁判所はそうでもありません。たしか60%ほど本人訴訟と聞いています。そう云うわけですから簡易裁判所に行き聞きながら書き込み提出して下さい。調停でも結構ですが、本件のような案件では本訴がいいかもしれません。しかし、密事的なところもありますから密室の調停がいいかも知れません。進めていくとさまざま難関がまっているかも知れませんが聞きながら、ともかく、「いいとおす」ことです。頑張って下さい。

hanasan20
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相手と話し合おうとして、早2カ月近く、精神的にさすがにつらい時もあります。でも、がんばってみます。

回答No.4

 それを聞いて安心しました。  内容証明でなく調停申立を採択するに際しては、もしかしたら、その前に、事実関係やあなたが受けた肉体的精神的ダメージや、窮状を、請求というかたちではなく、回答をもらうような方向付けでしたら、後日そのやりとりも証拠のひとつとして有用性が出てくるような気がしますが、いかがでしょう。  調停の際の印紙代は、その際にまた使うから、といえば訴訟に転用できるので、「それまた使います」≒「訴訟に移行します」となります。  差し支えない範囲で、調停申立書の文案をみせていただければ、他のからの客観的意見がもらえるのではないでしょうか。  

hanasan20
質問者

補足

 調停申立を済ませてきました。よく分からないので、家庭裁判所に行ったのですが、そちらがいいだろということで、簡易裁判所で民事調停になりました。  おっしゃってくださっている”回答をもらうような方向付け”とは、相手に回答をもらうということでしょうか?調停が、具体的にどういうように行われるのか分からないのですが、相手の顔を見るのが怖いし、感情的になるので、別々に話を聞いてもらおうと思っています。注意することなどあれば、教えてください。  申立書の文案は、一人で考えたので、これでいいかどうかわかりませんが、 上記のいきさつを書いた後、”最初から、慰謝料など払うつもりなどなかったと思われます。肉体的、精神的ショックから立ち直れるとは考えられず、遠くへ引越しすることも考えている状態です。よって、慰謝料請求を申し立てます。”という感じで書きました。よろしくお願いします。

回答No.3

 弁護士は、その立場では、結果が見えていることと、見合わないこととを、暗示したものと思います。法的手段中心では、うまくいかないこと、賠償請求しても、些少な金額となってしまうこと、結果、頼まないほうがよかった、となることを示したのかも知れません。  もし納得いかないようであれば、前回回答の方法によるか、自分で調停をやってみるか、本人訴訟をするか、になると思いますが、その順番に賠償額が少なくなっていくような気がします。  たまたま、明日本人訴訟の期日で東京地裁に行きます。ここのところ、3つぐらい裁判やっていますが、本人訴訟の場合、知識も重要ですが、経験もそれ以上にものをいうように感じています。  本人訴訟であれば、敗訴しても、失うものは印紙代と時間が中心であり、裁判制度を利用する権利は、憲法で決められた権利なので、むしろ賠償金そのもの以外に目的がある場合には、勉強しながらでもやっていくという方法もあると思いますが、なかなか大変ではあります。

hanasan20
質問者

補足

回答ありがとうございます。相手は、自信があるらしいので、内容証明では無理だと思います。今日、調停申立に行ってこようと思っています。勇気は入りますが、相手を裁判所に呼べるだけでもいいと思うようになりました。 調停も、相手が来る来ないは、自由みたいですが。 がまんすることが、一番傷つかないのは分かっているのですが、どうしても許せないことなので、自分なりにがんばってみます。 調停で、それはあなたが悪いと言われれば、それを受け止めるしかないです。けど、精一杯はやってみるつもりです。たしか、時効は3年らしいので、勉強して、 訴訟もできればと思っています。

  • kobecco
  • ベストアンサー率44% (94/213)
回答No.2

弁護士なしで訴訟を提起することは可能ですが、必要書類を準備するなど、とても大変ですよ。それに、裁判所自体が弁護士なしの訴訟を嫌がります。準備書面を提示しても、(裁判所の)書記官にあれこれ指摘されて、書類を受理してもらうまでが、ひと苦労だと思います。 ご相談された弁護士が乗り気でなかったようですが、それは、あなたに「勝ち目」がないと判断したからでしょう。 勝ち目がなければ、弁護士は着手金だけはあなたからもらえても、成功報酬を取れませんから、そんな態度を示したのだと想像します。 勝ち目がない理由のひとつは、あなたにも「男友達の家でお酒を飲み、意識がなくなった」という過失があることです。 もうひとつは、100万円を払えるような相手かどうかということです。たとえ裁判であなたが勝っても、相手に支払能力(財産)がなければ、勝訴の意味はありません。 アルバイトをしているような男に、そんな支払能力はないと判断したのでしょう。あなた自身はどう思いますか?その男に100万円の支払能力があると思いますか? 女だから泣き寝入りではないのですよ。 今回の件は、また別の弁護士に相談するのが、さしあたって取り得る手段ですが、自分が女に生まれたことに対して、そんなに腹を立ててはいけません。いくら男女同権とは言っても、依然として男尊女卑の社会ではありますが、女性であることの利点もたくさんありますからね。

回答No.1

> 質問:弁護士を頼まず自分で訴訟はできる? できます。 > ”お前の親宛に、俺の弁護士から通知が行くから、待ってろ”と、捨て台 > 詞をはかれました。 ここが分からないのですが、通常、相手の方から調停の申し立てはしないはずです。 >  この件で、民事調停申立しようと、弁護士さんに相談したのですが、が > まんしろまでは言われませんでしたが、やる気がないのがありありでした 基本的には双方の責任ですからね。 場合によっては刑法第178条の準強姦罪に該当するとも考えられますので、告訴するのもありですが、状況によっては合意の上での行為と見られるかもしれません。そのあたりは訴訟をしないと分かりませんけれどもね。 で、犯罪事実があったということであれば、民事での損害賠償も請求しやすいでしょうが、そうでなければ、かなり難しいでしょうね。 > 女は、がまんして、泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか。 そんなことはありません。ただ、調停でも訴訟でも不利な状況だと拝察されます。

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