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外国の会社の駐在事務所代表者の資格
外国の駐在事務所の代表者の資格は何が必要でしょうか?因みに私は外国人で今人文知識国際業務の資格を持っています。もし私が駐在事務所の代表者になるなら、投資経営の資格を取得する必要がありましょうか? 同じじょうに営業所の代表者の場合もよろしければ教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは 医者や弁護士などは国家資格が必要ですが、日本では駐在事務所の代表者や営業所の代表者になるのに、国家資格は必要ではありません。 あるいは、駐在事務所の代表者や営業所の代表者になるのには、どのような知識経験を身につけたらよいかという質問ですか? それでしたら、「法律」ではなく「ビジネス&キャリア」で質問したほうが回答があつまると思います。
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- SEEANEMONE
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おはようございます。 gooの過去の質問を「在留資格」で検索したところ、参考URLの質問&回答を見つけました。 まずは「人文知識・国際業務」のまま、駐在事務所代表者または営業所代表者に就任し、実績をつくった後、「投資経営」に資格変更すべきだと読めます。 以上、すでにご存知かもしれませんが、参考までにお伝えします。
- SEEANEMONE
- ベストアンサー率57% (130/228)
なるほど、そうでしたか…失礼しました。 それでしたら、 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 題名:外国の会社の駐在事務所代表者の在留資格 質問:外国の駐在事務所の代表者の在留資格は何が必要でしょうか? 因みに私は外国人で今「人文知識国際業務」の在留資格を持っています。もし私が駐在事務所の代表者になるなら、投資経営の在留資格を取得する必要がありましょうか? 同じように営業所の代表者の場合もよろしければ教えてください。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ といった内容で、もう一度質問してはどうでしょう? 「在留資格」としたほうが、わかりやすいと思います。 役に立つ回答が届くとよいですね。
お礼
ご指導どうもありがとうございました。とても助かりました。
補足
ご意見どうもありがとうございました。知識ではなくて「在留資格」のことです。代表者は管理者になるので、「投資経営」という資格を取得する必要があるかと思いました。