- 締切済み
外国人VISA種類
VISAで国際業務・人文知識で3年の滞在を認められてる外国人がいます。ごみの収集や車の解体等の明らかに違う仕事をしていた場合、見つかった時にVISAが取れなくなってしまう、帰国を命じられる等の罰則はありますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pepe-4ever
- ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1
学生査証で水商売したり、認められた業種や職種以外の仕事をしたりする違反行為を入管法では「資格外活動」として規定しています。 罰則には、収監された後に退去強制処分もあります。 まぁ、バレたら現実的には次回の在留期間更新手続きを認めない処分がほとんどです。
お礼
ありがとうございました。入管が調査に来たりする事はないですよね?でも自分の職業に合った資格に変更した方が良いですよね!参考になりました。