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外国会社と訴訟をする場合の代表者資格証明書の入手法
英領ケイマン諸島を本店所在地とする外国会社で、日本には事務所はあるが商行為を行っていないため法人登記がされていない場合、この外国会社と訴訟を行うのに必要な外国会社の代表者資格証明書(あるいはその代替文書)の入手方法がわかりません。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらお知らせください。 なお、外国会社の代表者は、中国在住であり、ケイマン諸島には居住していません。 また、この外国会社との契約では、訴訟は東京地方裁判所で行う旨の合意があります。 ※東京法務局や東京地方裁判所にも問合せましたが不明でした。
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お礼
大変明快な御回答ありがとうございました。 上申書というやり方があるのですね。自分なりに色々調べていたのですが、どうしてもわからず困っていました。ありがとうございます。 なお、ご懸念頂いている強制執行の件についてですが、ご推察の通り、全く対応出来ていません。 仮に裁判に勝てたとしても中国にある被告の財産を強制執行する事は難しいと考えていたため、勝訴しても被告が支払わない可能性を考えるとこれ以上の支出は極力抑えたいとの思いから、弁護士に頼らず何とか自分で出来ないか思案していた次第です。 そこで、もし、今回のケースのようにケイマン諸島に本店所在地がある中国の会社に対して、訴訟に勝訴した場合に中国にある被告の財産を強制執行する方法はあるのでしょうか? もし、あるようであれば、アドバイス頂いたように渉外の弁護士にお願いしてみたいと思います。