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外国会社と訴訟をする場合の代表者資格証明書の入手法
英領ケイマン諸島を本店所在地とする外国会社で、日本には事務所はあるが商行為を行っていないため法人登記がされていない場合、この外国会社と訴訟を行うのに必要な外国会社の代表者資格証明書(あるいはその代替文書)の入手方法がわかりません。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらお知らせください。 なお、外国会社の代表者は、中国在住であり、ケイマン諸島には居住していません。 また、この外国会社との契約では、訴訟は東京地方裁判所で行う旨の合意があります。 ※東京法務局や東京地方裁判所にも問合せましたが不明でした。
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タックスヘブンで有名なケイマン諸島は、代表者資格証明情報ないしはその代替文書を交付するような、公的サービスはありません。そのルーズさがある種の人たちには受けて、多くの会社が設立されているという面もあるかもしれません。 なので、当該会社の商号、本店の住所、代表者の氏名、住所などを記載した文書に、上申書(上記の情報は全て正確であり、何か問題があれば、自分が責任を負い、裁判所には一切迷惑かけない旨等記載し、記名押印する)を添付することになります。 ただし、裁判所の職員としても、そのような手続きはイレギュラーでありよくわかっておらず、交渉が必要になる可能性が高いですし、交渉の結果、個人による上申書を添付されても、信頼がおけないので、弁護士なり司法書士なりの職印が必要等と言われるかもしれません。 また、余計なお節介ですが、恐らく何らかの給付を求める訴訟だとは思いますが、仮に貴方の請求が全面的に認められたとして、それを具現化するための目処はたっているんですか?つまり訴訟に勝つだけでなく、実際に金銭などを支払わせるには、強制執行が必要になると思いますが、相手の財産がどこにどれ位あるかは判明して、保全手続きなどは既に済んでいるのでしょうか? いずれにせよ、失礼ながら個人で出来る範囲とは思えないので、「渉外」と名乗る弁護士なり司法書士なりに相談したほうが良いと思われます。
お礼
大変明快な御回答ありがとうございました。 上申書というやり方があるのですね。自分なりに色々調べていたのですが、どうしてもわからず困っていました。ありがとうございます。 なお、ご懸念頂いている強制執行の件についてですが、ご推察の通り、全く対応出来ていません。 仮に裁判に勝てたとしても中国にある被告の財産を強制執行する事は難しいと考えていたため、勝訴しても被告が支払わない可能性を考えるとこれ以上の支出は極力抑えたいとの思いから、弁護士に頼らず何とか自分で出来ないか思案していた次第です。 そこで、もし、今回のケースのようにケイマン諸島に本店所在地がある中国の会社に対して、訴訟に勝訴した場合に中国にある被告の財産を強制執行する方法はあるのでしょうか? もし、あるようであれば、アドバイス頂いたように渉外の弁護士にお願いしてみたいと思います。