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認知のことで悩んでます
現在、結婚を前提に交際している男性が、5年前程子どもを戸籍上、認知しました。その相手の子どもが自分の子か解らないまま、謝礼と、この先の養育費を含め、100万を支払いしたそうです。その支払いのお金は、一度ブラックになったそうです。支払いは、すべておわりましたが、その後、相手が五千万位の多額な借金を抱え、相手と子どもは、わたしの交際相手にいくらかをお願いし、渡した以来、音信不通の状態であり、現在行方不明です。1月に同棲を決意し、北から関東に移住をするにあたり、結婚も含め、毎日不安でどうしようもありません。認知を私自身、どうしても受け止められないでいます。認知に関して、この先どんな問題が生じてくるのでしょうか??教えて頂けたら幸いです。。私の母親には、その旨の内を話せてますが、父親には、認知のことを打ち明ける状況ではありません。交際相手は、難病のサルコイドーシスも抱えており、私自身もどしたらいいのか解りません。。 そんなこんなんな状況からこれから先、生じる問題を教えて頂きたいです。。。
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こんにちは。 ご不安な状況が伝わってくる、質問文でした… まず、今回に関係することを書いて見ます。 ○認知 ・認知とは、民法上、実子と推定されないお子さんについて、実子であると届けるものです。 認知は簡単に取り消せることになりますと、認知されたお子さんの父親が誰かということが不安定になりますから、一旦、認知をされると「その相手の子どもが自分の子か解らない」としても、取り消すことができないこととされています。 [民法] (認知の取消しの禁止) 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 ・婚姻中のお子さんを「嫡出子」というのに対し、婚姻外に生まれられたお子さんを「非嫡出子」といいます。 ○実子 ・認知されたお子さんは、実子になりますから、実の親子関係が法的に成立することになります。 ですから、彼にはお子さんの扶養義務があり、お子さんにも彼の扶養義務と相続の権利が発生します。 以上から、ご質問へのお答えですが、 今後、発生することが考えられる問題点としては、 ・養育費については、社会環境の変化などの事情変更の場合、増額請求が可能ですので、今後、追加で請求されることもありえます。 [民法] (親族間の扶け合い) 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 ・認知されたお子さんは、彼の相続人になります。今後お子さんができた場合は、「嫡出子」になるわけですが、認知されたお子さんは「非嫡出子」ですので、相続分は「嫡出子」の1/2になります。 [民法] (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 (中略) 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 問題(というか親としての義務ですが)としては、これぐらいですね。 ・なお、彼の現在の戸籍には認知したことが記載されていると思いますが、それがどうしても気になるようでしたら、転籍で戸籍を他の市町村に移されれば戸籍が作り直され、その際には認知されたことは書き写されないことになっていますので、とりあえず現在の戸籍については記載が消えることにはなります。(前の戸籍は除籍として残ることにはなりますが) [戸籍法施行規則] 第三十九条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一 出生に関する事項 二 嫡出でない子について、認知に関する事項 三 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八 名の変更に関する事項 九 性別の取扱いの変更に関する事項 (注)「二」です。認知されたお子さんは、戸籍を移動しても認知されていることは書き写されていきますが、認知した親については、移動した戸籍には認知しているお子さんがいることは書き写されないことになっています。
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認知とは自分の子だと認める行為です。 したがって、その子の親としての義務は要求されれば答えなくてはなりません。一度にまとまったお金を渡したとしても、その後、新たに養育費として 請求されれば払わなければなりません。のちに子供が会いたがれば拒否はできません。もちろん、お父さんが亡くなられた時は遺産も均等に分けられます。あなたとの間にお子さんが生まれたとして、お子さんと認知した子供は 同等扱いになります。もし、相手の女の人が亡くなるとか、失踪するとかの 状況になった時、その子供は引き取らなければならないかもしれません。 施設にいれることも可能ですが・・。 つまりは親子だということです。親が子供に対して果たさなければならない ことはすべてついてまわります。 ご自身が親からしてもらったことを思い出してください。 それらすべてがかかってくると認識した方がいいと思います。
お礼
お礼が遅くなってしまいまして、大変申し訳ないです。。 その節は、ご相談にのって頂き本当にありがとうございました。 相手と結婚をするにあたっては、やはり認知のことは、やはり受け止めるしかないですね。。。 認知のことが不安で心配ですが、どうしても受け止められないのであれば、相手のことも子どものことも考えたら、きちんと決断をしないといけませんね....でも、お互いに納得がいけるように、そして、きちんと受け止められるよう、自分自身努力してみます... 本当にありがとうございました
- aries_a_double
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認知されたお子さんには、遺産相続の権利もあり、父親としての養育の義務も果たさなければなりません。また養育費には時効もなく、あれは子供が受け取る権利があるものであることから、未成年のうちは代理で監護権者が受け取り養育に当てることが出来ますが、それが不足していたり支払われていなかったりした場合は、成人以降も親に請求する権利があったりします。 遺産相続に関しては、相続放棄してくれない限りは、遺言を書いても遺留分など残ります。(摘出子の半分にはなりますが) 認知してしまった血縁関係である以上(事実云々よりも法的に)、縁を切るなどということは一切出来ません。 戸籍に認知した旨の記載は残ります。
お礼
お礼が遅くなってしまいまして、大変申し訳ないです。。 その節は、ご相談にのって頂き本当にありがとうございました。 相手と結婚をするにあたっては、やはり認知のことは、やはり受け止めるしかないですね。。。 認知のことが不安で心配ですが、どうしても受け止められないのであれば、相手のことも子どものことも考えたら、きちんと決断をしないといけませんね....でも、お互いに納得がいけるように、そして、きちんと受け止められるよう、自分自身努力してみます... 本当にありがとうございました
お礼
お礼が遅くなってしまいまして、大変申し訳ないです。。 その節は、ご相談にのって頂き本当にありがとうございました。 詳しく法律等まで教えていただき大変ありがたくおもっております!!相手と結婚をするにあたっては、やはり認知のことは、やはり受け止めるしかないですね。。。 認知のことが不安で心配ですが、どうしても受け止められないのであれば、相手のことも子どものことも考えたら、きちんと決断をしないといけませんね....でも、お互いに納得がいけるように、そして、きちんと受け止められるよう、自分自身努力してみます... 本当にありがとうございました