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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いきなり現れて認知して欲しい。)

彼女が妊娠8ヶ月で父親認知を求めてきた場合の対処法

このQ&Aのポイント
  • 息子の元彼女が妊娠8ヶ月で父親認知を求めてきた場合、結婚を前提にしていない関係であれば、困惑するのは当然です。
  • しかしながら、妊娠8ヶ月であるため、中絶は選択肢としては考えられず、認知を回避する方法を模索する必要があります。
  • 法的に認知を回避する方法は存在しますが、具体的な手続きや条件については弁護士に相談することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.6

確かにあなたの言い分もわかります。 女性なら生理の関係上、2ヶ月目位で わかりますよね。 それを8ヶ月経つまで気づかないなんて、 気づかないにもほどがありますよね。 付き合ってもいないのにさせた女性なら 他にも遊んでいる可能性があります。 だから生まれてから鑑定すべきだと思います。 そして自分の子と分かった時から、 弁護士と相談してはいかがでしょうか。 いずれにせよ、もう出産までは止められないので、 生まれるまでは、辛いでしょうが待つしかありません。 自分の子と分かった時は 私の意見としては、責任を取らせるべきです。 新しい彼女については別れるしかないでしょうね。 学業については、あなた達の力があれば卒業まで 手助けすることは可能でしょう。 軽率にやったために重大な結果を招いたということを 教えるべきです。

tammymse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃっていることは正論だと思います。 これが成人同士なら責任を取らせますが、お互い未成年ですので どうしたらよいかとあまりよく寝られません。 決して未成年だから許されるとは思っておりませんが、 子供が子供を育てられるわけもなく、生まれてくる子供が不憫です。

その他の回答 (6)

  • ribon27
  • ベストアンサー率8% (3/35)
回答No.7

もし事実だったら、息子さんはそのお嬢さん(17)にとんでもないことをされましたね。

noname#121701
noname#121701
回答No.5

妊娠8ヶ月。まもなく出産いたします。認知しなければ父親空欄の戸籍が出来ます。 認知請求を調停に申し出るか否かは分かりません。 認知請求の調停が開かれた場合、その子は僕の子ではありませんとあくまでも主張するのでしょうか。認知請求の裁判が長引き、その間子供は成長し、ある時男側の弁護士さんがその子と合ったそうです。その子と合ったら男と瓜二つの子供、誰が見ても親子、それでも男は認知せずに裁判は続けたそうです。 あなたのお孫さんらしい人がまもなく人間としてこの世に出生いたします。 その子は終生父親を求めるでしょう。 そもそもの始まりはコンドームをつけずにセックスしたことにあります。 認知の回避ということは、その女性が不特定多数の男と性交渉していてるから、息子の子ではないということなのでしょうか。あれは遊びだったからゴメンということでしょうか。 今問われているのは、婚外子と未婚の母親の人権及び生活保障です。 親としてこの問題を先送りさせて息子さんを駄目な人間にさせてしまうのでしょうか。 親としてやることは、この問題を正面から取り組むよう家庭教育することだと思います。 自分の子らしき人間が同時代に生きていて全く無視するような人間に育てないでください。 遊びであれなんであれ、男として責任を持つ普通の人間に育ててください。 親が子供のことで、法律的に認知回避は愚問です。 まして女性の過失を言うとなると、余りに女性蔑視の発言です。男だから分かりませんが妊娠により女性は母性に目覚めるそうです。それを堕ろさなかったという発言は、女性は性の玩具であるという考え方に通じます。 婚外子と未婚の母について、冷静にお考えください。 そしておそらくあなたのお孫さんであろう人の人生についてお考えください。

tammymse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たしかに息子にも過失があるのは認めます。 生まれてくる子供のことを考えると今はとても複雑です。 私としましても子どもに罪は全くないと思っております。 ただ、8ヶ月になるまで黙っていたことと、定期健診も1回も 受けていないので万が一のことがあったらどうするつもりだったのかと 許せないところもあります。 すなおに出産おめでとうと言えない気持ちです。

回答No.4

すでに回答があるようにまずその胎児が息子さんの子供かどうかを医学的に確認することです。 それでなくては話が進みません。 妊娠8ヶ月になるまで放置したことが過失にならないかとのことですが、無理でしょう。 仮に妊娠3ヶ月で話をしてきたとしても強制的に堕胎させることは出来ないでしょうから過失は問えないかと思います。 過失をいうなら息子さんにも同等な過失があります。

tammymse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まずはDNA検査ですね。

  • 9071y
  • ベストアンサー率24% (76/315)
回答No.3

先方(妊娠した彼女)の親御さんの身になってみてください。 娘が遊ばれて、キズものにされて、産まざるを得ないくらいになったのに、認知もしてくれない・・・。 普通の親なら、激怒すると思いますが。 で、そうなると泥沼の戦いになるでしょう。 ですから、ここは、こんなサイトで相談するよりも、早めに弁護士に相談して、相手方との話し合いにも弁護士に介入してもらった方が良いと思います。 費用はかかりますが、逆に素人では対処できないレベルの知恵を持っているのが、プロの弁護士です。ここは早めにプロに話を持っていくべきだと思います。

tammymse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士も視野に入れて考えております。

  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.2

認知を拒否することは出来ますが、回避する方法なんてありません。絶対無理です。 ここからはあくまでもDNA鑑定などで本当に親子関係がはっきりしているという前提でお話をさせていただきます。 認知を拒否することはいくらでもかまいませんが、生まれた子供が「親子認知の訴え」を裁判所に申し立て裁判に負ければ強制的に認知をさせられます。これを民法では「強制認知」といいます。 もっとも未成年には単独で裁判を起こすことが出来ませんので(行為能力といいます)、実際は母親がその身代わりとして訴えることになります。 息子さんはお付き合いしている人に懐妊している彼女がいるということを伝えなければなりません。 もし伝えないまま結婚した場合、離婚事由にもなり慰謝料を請求されると負けてしまう可能性が高いからです。(夫婦生活に必要な費用以外に養育費の支払う可能性もあるため、夫婦生活に支障をきたす可能性があるからです。) 相手がよければ養育費を払いつつご結婚されのがベストでしょうが、生まれてくる子供は相続などの面でも非常に不利になるため(結婚している人と比べて半分しか相続できない)、無難に懐妊されている方との入籍をオススメします。

tammymse
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まだDNA鑑定もしていないのではっきりした事は申し上げられませんが、 まだ妊娠2,3ヶ月でなら生むなり、結婚するなり、おろすなり色々選択肢が あるかと思いますが、いきなり来てもうおろせない状態で息子の子供だから 認知しろではあまりに身勝手です。 娘さんの親からいきなりそう言われてもこっちだって困ります。 だいたい生まれてくる子供が不憫でなりません。父親のいない子供など 本当は作りたくありませんが、ここで認知しては今の学生生活や付き合っている 彼女など周りの人間をすべて不幸にしてしまいます。 8ヶ月になるまで黙っていたのは過失にはなりませんか?

noname#110374
noname#110374
回答No.1

相手方の住所を管轄する家庭裁判所に、「親子関係不存在確認調停」を申し立てするのが一般的かと思います。

tammymse
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「親子関係不存在確認調停」を調べてみます。

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