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認知について教えてください。
シングルマザーと真剣に交際をしていて、このたび結婚することになりました。 相手の子は父親に認知されていません。する気もまったくないとのことなので、 できることなら自分が認知できないかと考えています。 法的に問題ないのか色々と調べたのですが、見つかりませんでした。 法律に詳しい方、教えてください、宜しくお願いします。
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- Pomona_gc
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No.5です。 先程の回答で、最後の2行は要らぬものでして。。 載せるつもりのない物を載せてしまった事、お詫びします。 養子縁組したい相手が、妻となる人の子であるなら こちらの例のように、役所へ届けることに。 養子縁組届 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00005284.html
- Pomona_gc
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認知についてですが、、、どうしても父親の空欄が気になるのであれば、 母親が唯一出来ることとして、家裁へ認知調停を申立てることができます。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_42.html 認知申立 概要 婚姻していない男女間に子が産まれ,父が認知に応じないときは, 認知の申立てをすることができます。認知があると,親子関係が生じ, 親子関係に認められるすべての効果が出生のときにさかのぼって発生します。 申立人 子又はその法定代理人 相手方 認知を求められる父 申立先 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 申立てに必要な費用 収入印紙1,200円,連絡用の郵便切手 申立てに必要な書類 申立人,相手方の戸籍謄本各1通 これは最終的には、DNA鑑定を実施し親子とわかれば、父親と確定され 戸籍に載ることになります。 DNA鑑定を父親が拒否すると、その段階で敗訴=裁判認知だそうです。 子供の母親が、最後は弁護士にお願いして 裁判に行ってまで・・・は 認知されたくないと考えるか、子供の将来を思ったらするのか・・・ 判断はお任せしますが。 それから、質問者様のお気持ちは判りますが、将来、例えば 自分の血で繋がる実父の存在を知らされた時、子供はどう思うでしょう。 又近親での恋愛・結婚の可能性は?(ドラマの見すぎではないですよ) 又ご自分の相続があった時、他の子供から「親子関係不存在確認調停」 などを起こされる可能性もあるわけです。 もっと悲劇ではありませんか・・・? それから、万が一、万万が一ですが、離婚となった時どうします? 今や認知というのは、戸籍上の父親からも取り消すことは不可能では なくなったようですが、法を犯しての認知だっただけに かなりややこしいことになりませんか? 養子縁組も、これだけ離婚が多くなった今日では、多くの子供達が、 もしかしたら普通に 抱えることではないでしょうか。 決して特別なことではないと思いますよ。 実父が出来なかった精一杯のお世話をして、お子さんが誇らしいと 感じる養父として、堂々としていれば それで良いのではないでしょうか? 養子縁組許可の申立書 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_08.html
- aya-pi-
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仮に認知をしたとしても今はDNA鑑定で直ぐに実子ではないとわかってしまうので、やめておいた方がいいと思います。 ご結婚なさり、養子縁組をくむのが妥当だと思います。 その場合実母・奥様、養母・奥様と二段書きになり、父の欄は実父・空欄、養父・質問者さまの名前が記載されます。 奥様(彼女)は実母であり、質問者さまと奥様との養子になるので養母にもなるのです。 実子でない証拠はすぐに分かる時代なのと認知して養父になるぐらいなら、どうして結婚しなかったのか?などお子様が成長されると色々な問題も出てくると思います。 養子縁組というかたちがベストではないかな?と思います。
- chapanese
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こんにちは(^。^) 素人なので参考にならないと思いますが・・・ 貴方の場合は「認知」ではなく「養子縁組」になると思います。 要するに、奥さんが連れ子再婚する場合、連れ子を再婚相手と養子縁組するケースと同じになるかと思います。 お相手の女性は未婚の母ですが、彼女もお子さんを連れて貴方と結婚なさるのですから。 「認知」できるのは「生みの父または母」だけだと思います。 実の父でない貴方が認知したいと思うくらい彼女のお子さんを思ってるのでしたら、養子縁組して実の子として育てるのも同じかと思いますよ。 ただ、養子縁組すると、仮に離婚しても養子縁組を解消しない限り、お子さんの養育費等は支払う義務は発生します。
- o24hi
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こんにちは。 >できることなら自分が認知できないかと考えています。法的に問題ないのか色々と調べたのですが、見つかりませんでした。 ・認知とは,婚外の実子(嫡出でない実子)を自分の子供と認めることですから,実子以外を認知することはできません。(民法第779条) ・ですから,勿論,法的に問題があります。 そもそも,他人が認知をするということは,法律では予定されていませんので,「色々と調べても」,認知ができるかどうかということを直接定めた法律は見つかりません。 ・通常,こういうケースは「養子縁組」をされます。 ○民法 (認知) 第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211687417?fr=rcmd_chie_detail 認知できちゃうようですね。 ただ、事実と違うので利害関係人に反対を唱えられたら無効になるが、自分たちからは無効にはできないということを言っていると思います。