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偽装認知
こんにちは。 私の友人なのですが 10年以上前に中国人女性と偽装結婚したそうです。 そしてその女性の子供を偽装認知したそうです。 その後女性とは離婚しましたが子供の籍はそのままです。 除籍する方法はありますか??相手側とは音信不通です。 よろしくお願いします。
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- hekiyu
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回答No.2
除籍については、回答がありますね。 偽装結婚は犯罪になりますよ。 偽装認知も、その可能性があります。 それを承知で除籍するのでしょうか。 一度、弁護士などと相談することをお勧めします。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1
民法785条により認知をした父親は、認知の取り消しを求めることは出来ません。しかし、認知した子の住所地を管轄する家庭裁判所に「認知無効」の調停・審判を申し立てる事は出来ます。子どもの住まいが分からない場合は、調停を申し立てることなく「認知無効の訴訟」を提起できる場合もあります。 認知無効の審判又は判決が確定した場合、認知によって生じた法律上の父子関係はなかった事になります。 問題の所在 民法786条は、子どもその他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することが出来る。と、定めています。同条に基づき、認知無効を確認することが出来る、とされています。 一方、民法785条は、認知を取り消すことが出来ない。と定めていることから、民法786条の「利害関係人」に認知をした父親が含まれるかどうかが問題となります。しかし、近年の裁判所の判断は、認知をした父親は「利害関係人」に含まれる。と、解していますので認知無効の主張を認められる様になっています。 除籍の問題は「認知無効」の調停又は判決の結果を基に手続きをすれば良いでしょう。 ※以上は、新日本法規出版社・「夫婦親子の法律実務(2)」より引用。