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外国人を認知
外国人認知のことでご相談させてください。 母がフィリピン人で父が日本人なのですが、母の方に私から見てフィリピン国籍を持つ義理の姉がおります。(私自身は日本国籍を持っています) 今回、とある事情で姉を日本に呼ぼうと思ったのですが、短期滞在ビザの発給条件には該当しない事情でして、長期滞在ビザで呼ぼうにも発給されるか分からないという状況です。 だったらこの際、父が義理の姉を認知すれば良いのでは?と考えたのですが、義理の姉は今現在20台後半です。 一時期結婚して子供が2人居ましたが、離婚しているそうです。 このような状況でも認知を行うことは可能でしょうか。 よろしくお願いします。
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残念ながら認知は不可能です。 そもそも認知とは、自分の子供であると認める行為であり 認知することができるのは、実際の親子関係にある人に限られます。 加えて、女性(母親)が外国人の場合、胎児認知と言って子供が産まれるまで (妊娠期間中)に認知を行わなければ、日本国籍を得ることはできません。 質問者様の場合、そもそもお父様の実子でない訳ですから認知することは不可能です。 残された方法は養子縁組になると思います。 養子縁組の場合、基本的には日本人同士で縁組をするのと同じ手続となります。 (「外国人だから~」という特別な手続きは不要) ※ただし、フィリピン側の養子縁組に関する手続き(法律)も行わなければなりません ただ・・・、この養子縁組は認知(今回は胎児認知)とは異なり、養子になっても 日本国籍は取得できません。 またビザの発給についても「養子」という在留資格はないはずですので 「養子だからビザ発給可能」とはならないはずです。 しかし、単純に親族訪問などで招聘するよりは、ビザ発給の可能性は高くなるかも知れません。
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- HKmamaKLN
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ふと思ったのですが。。。。 あなたの義理の姉ということは、あなたの配偶者の姉ということですが。 お母さんの実子ということでしょうか? #1の方がおっしゃる通り、認知というのは、実子であることを前提としていますし、出生した後に認知できるのは、ごく最近法律が変わった後の子供のみのはずです。 フィリピンの方が、日本のビザを取るのは難しいと知人のフィリピン人も言っています。 お母さんが帰化できれば(実子だとして)一番手っ取り早いかも。。。
お礼
認知とはそういうことだったんですね。 私の知識不足でした。 養子縁組の解答はとても参考になります。 ありがとうございました。