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外国人を認知
外国人認知のことでご相談させてください。 母がフィリピン人で父が日本人なのですが、母の方に私から見てフィリピン国籍を持つ義理の姉がおります。(私自身は日本国籍を持っています) 今回、とある事情で姉を日本に呼ぼうと思ったのですが、短期滞在ビザの発給条件には該当しない事情でして、長期滞在ビザで呼ぼうにも発給されるか分からないという状況です。 だったらこの際、父が義理の姉を認知すれば良いのでは?と考えたのですが、義理の姉は今現在20台後半です。 一時期結婚して子供が2人居ましたが、離婚しているそうです。 このような状況でも認知を行うことは可能でしょうか。 よろしくお願いします。
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お礼
認知とはそういうことだったんですね。 私の知識不足でした。 養子縁組の解答はとても参考になります。 ありがとうございました。