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認知について教えてください。

旦那が不倫をしていたことを去年の10月に知りました。 4年間お付き合いしていたそうです。夫婦仲はとてもよかったので全く不倫には気がつきませんでした。今回の不倫を知ったのは不倫相手が妊娠し、離婚を要求してきて結婚できなければ認知して欲しいということから旦那からのいきなりの離婚宣言で問い詰めた所発覚したのです。 お付き合い最中も不倫相手の脅迫『私と別れたらストーカーになるから』『貴方(旦那)と家族が仲良くしてるところをみたら私何をするかわからないよ?』等と言っていたり、私と旦那が家でどんな風に過ごしているのか気になり、家の前まで来ていたことがあったそうなのです。 別れるに別れられなく何をされるかわからない恐怖で不倫相手と交際していたようなのです。 そして今回の不倫相手の妊娠について本当に旦那の子だというのは定かではないのです。 まず、他にも交際相手が居た事。旦那とは既に交際は終了していたにもかかわらず、一生セックスの面倒を見てくれといい誘惑してきて、 『今日は危険日じゃないから避妊しないで欲しい』といわれ 肉体関係終了後、『今日は実はいうと危険日だったんだよね』といわれたそうなのです。私と旦那は一昨年から3人目が中々出来なく不妊治療をしていた最中でした。しかも彼女が妊娠したという月は出産予定日から逆算しても私と同じ日の排卵日でその日前後は旦那とタイミングを取ってしていました。なので、旦那の子?と思うのです。 もし旦那の子だとしても、脅迫されていたりとか騙された?形で妊娠し子供を出産したとしても、生物学的に父子関係が認められれば強制認知になってしまうのでしょうか?旦那の子であれば認知はしたいと思っていますが、簡単に認知してしまうのはどうかとおもい質問させていただきました。教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>生物学的に父子関係が認められれば強制認知になってしまうのでしょうか? そうです。 認知というものはそもそも子供の権利保護の為にありますので、親の事情は関係ありません。 ただご質問の場合その話と全く別に、相手の女性に対して不貞の共同行為者として損害賠償請求訴訟は可能ですね。御質問者の怒りはそういう形で向けることになります。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

つまりは、旦那さんの浮気相手が妊娠したが、旦那さんの子かどうか不確実という事情のもと、 >もし旦那の子だとしても、脅迫されていたりとか騙された?形で妊娠し子供を出産したとしても、 >生物学的に父子関係が認められれば強制認知になってしまうのでしょうか? これが質問だということでいいですね? まぁ本当に旦那さんの子だったら認知すべきでしょうし、 認知拒否しても認知裁判を求められてDNA鑑定されたらそれまででしょうね。 一方、自分の子供じゃない(かもしれない)と思うのなら、争ったほうがいいと思います。 認知してしまったら、認知を取り消すことは原則としてできませんから。 >脅迫されていたりとか騙された?形で妊娠し それは関係ないです。気の毒とはいえますけど。 認知というのは、主として子の利益のためにある制度です。 あなたの立場でははらわた煮えくり返る思いなのはわかりますが、 生まれてくる子供に罪はないでしょ?