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警察職員の不正告発について

 警察の職員の家族(一般人)が飲酒運転で交通事故を起こし、免許停止になるところを内定していた就職先に影響が出る等の理由で、交通課の人間に口添えをし、脇見運転等の軽い処分に事故記録を改ざんした場合の処分はどうなりますか?  補足ですが、事故は一般道で深夜帯だった為、自損事故で本人が救急車で運ばれる程度のものです。   何年も前のことで、書類も改ざんされて、証拠は隠滅されているのでいわゆる時効なのでしょうか。 また、告発をするとしたらどこにどのようにしたらよいのでしょうか? その際、告発者の人権やプライバシーは保護されるのでしょうか?  警察全体が悪いとは言いませんが、このような人たちが正義の権化であるような態度を取り、国民の納めた税金から何食わぬ顔で給与や退職金を受け取るのかと思うと、許される事ではないと思います。  

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  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.2

> 交通課の人間に口添えをし、脇見運転等の軽い処分に事故記録を改ざんした場合の処分はどうなりますか? 犯罪です。 根拠法は次のとおりです。 刑法第155条(公文書偽造等) 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 刑法第156条(虚偽公文書作成等) 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。 告発については最寄の警察署で受け付けます。 ただし、よーく考えてください。 身内の不正をわざわざ受理するのかという現実があります。 次に地方検察庁直告係りでも受け付けますが、明確な証拠があるなどよほどでない限りは受理しません。 ただ、現実問題としてあなたがどういう立場なのかというのもあります。 そして、なぜこの事件のことを知っているのかということです。 「友達から聞いた」とか、その程度ですと、証拠は皆無ですよね。そうすると、まず無理でしょう。

yossy_mama
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.3

なぜ記録を改ざんしたと分かるのでしょうか? 仮に酒を飲んでいたとしても、規定値以下で酒気帯び運転にならなかったかもしれないし・・・ 警察部内や本人の情報じゃないと、分からないと思うのですが・・・ もちろん事実であれば大犯罪ですから、信用に足る証拠を揃えれば告発出来ますし、このご時世ですから、真摯に捜査するでしょう。

yossy_mama
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。

  • love0408
  • ベストアンサー率28% (56/199)
回答No.1

警察を取り締まるのに監察と言う組織があります そちらへ相談なり告発してみるのはいかがですか? 警察不信が募っている昨今ですから 些細な事も取り上げるかも。。。

yossy_mama
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。

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