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会社規則 訓戒処分

配送会社の契約社員として働いております。 先日、加被害事故を起こしました。 警察にも届け出て人身事故扱いとなり、こちらは通院もしているぐらいなのに、自社会社の処分としては、訓戒処分を受けました。 私といては納得がいっておりません。 それとも一般的にこういうものなのでしょうか? 昨年、自損事故を起こしているため今後の処分が気になります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

もちろん事故の状況次第。 あなたに落ち度が全く無いと言い切れるなら訴訟でも何でも。 ただ、2度目というのも不利な状況。 営業車は事故を起こすのが当然とも言えるけど、それでも年1回は多いのでは? 事故を避ける運転てのもあるね。

その他の回答 (1)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

交通事故の場合追突された場合や停車中にぶつけられた場合以外双方に責任があります その上で通院しているからと言ってあなたに事故の責任が無いわけでは有りません 処分受けるのは当然です

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