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役員のメリットデメリットって?

はじめまして。2児の母&主婦です。 旦那が塗装業の小さい会社に勤めてます。 身内が多い会社で、この度社長の甥にあたる旦那が役員登録する事になりました。代表取締役ではないけど、会社がもしもの場合、負債を役員が抱える事ってあるのでしょうか? 小さい会社ですが業績は良くなく、職人なので役員登録したところで役員手当はないのですが・・・。 急いで印鑑証明をとるように言われて、なんだかよく わからないので、いいのか悪いのか困ってます。 どなたか、よいアドバイスください!!

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

取締役の責任としては、小さな会社の場合、本人が意図していなくても、次のようなものがあります。 1.会社に対する責任 2.法令・定款違反の責任 3.取締役の利益相反取引の責任 4.第三者に対する責任 5.職務懈怠による責任 6.虚偽記載の責任 7.取締役の第三者に対する責任 このように、対外的にも、社内に対してもいろいろな責任がありますから、十分注意されることが必要です。 ただ、取引先に対しては、会社の財産の範囲内での有限責任ですから、個人で、会社の取引に連帯保証人や保証人になっていなければ、個人での賠償責任は発生しません。 社長との関係から断れないようですが、最低限、連帯保証人などにはならないようにしましょう。 取締役の法的な責任については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyaku.htm#会社に対する責任
kaetan
質問者

お礼

ありがとうございます。断れないというより 主人曰く、運命共同体だそうです。(;_;)主人は あまり深く考えていないようで、思わず印鑑証明は ちょっと待って!と言ってしまいましたが・・。 連帯保証人にはならないよう、よく話し合います! 大変参考になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (2)

回答No.3

 取締役となると、商業登記簿謄本に名前が載り、他の方からのご回答にあるように、様々な責任が発生してくることは、ご理解いただけると思います。  とくに、会社の連帯保証をせざるを得ず、個人がこの責任を追及されたり、法的には個人的債務がないとしても、代表者がいなくなってしまった場合などには、債権者らは、やはり役員たる者に物申す、ということになるでしょう。  株式会社の場合ですと、最低でも役員3名監査役1名が必要なので、役員に欠員が出たり、一定期間ごとに役員登記をいじならければいけない関係などから、役員に登用というケースもあるかと思いますが、有限会社であるとしたら、会社側なり代表者が、なにを動機にご主人に役員となるように命じたのか、を考えてみることが肝要かも知れません。  私も含めて、本件の回答としては、どうしてもリスク面に着目する向きになりがちですが、会社とすれば、ご主人が会社にとって重要な人材で、責任を持たせることにより意識や意欲の向上をめざしている、などいい意味での期待があるのかも知れないし、会社から見れば資質の低い方を役員にすることは逆にリスクにもなります。  どうして会社はご主人を役員にするのか、今回のご主人の意思決定は、貴方にも子供にも大いに関係のあることなので、ご夫婦でよく前後左右関係を理解したうえで、自信をもって印鑑証明を出すようにすることが望ましいでしょう。  意思決定に際しては、メリットとデメリット、を検討することです。

kaetan
質問者

お礼

ありがとうございます。説明不足でしたが有限会社です。 主人に確認したところ、断る事ができない状況なので、印鑑証明は出しざるを得ないようです。 社長としては、将来的には次期社長になる人と一緒に ・・・という考えがあるようで、社内で亡くなった人 がいたので、役員に欠員が出て、見直しをした結果 だという事でした。 悪い方に考えればキリがないので、いい意味での 期待・・と取っておこうかと思います。 心構えができたので、お勉強になりました。 ありがとうございました。m(_ _)m

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.1

会社とありますが、取締役の就任に印鑑証明を必要とするのからすると有限会社ですか。 これは、株式会社の取締役でも同じなのですが、取締役は、第三者に対する責任を負うことがあります。 順を追って話します。まず、有限会社の場合会社の債権者の債権の引き当てになるのは、会社財産に限られます。出資者は、出資した分について責任を負うだけで会社債権者に対しては責任を負いません。この点では、ご主人が取締役になられても何ら心配はありません。 しかし、日本の株式会社や有限会社は、個人経営の会社が多いです。そこで、取締役に第三者に対する責任を認め、取締役が第三者つまり会社と取り引きした相手方にも一定の範囲で責任を認めています。 この責任は、職務の執行につき損害を与えることを知っていたり、ほんの少し注意をすれば損害の発生を知り得たのにその注意を怠ったことで、第三者つまり相手方に損害を発生した場合に取締役個人が会社と連帯して責任を負うことになっています。 ご主人が直接相手方に損害を生じさせる行為をしていない場合でも、取締役として事実上の損害賠償を請求されることが考えられます。とくに取引の主体としてご主人の名前を使われた場合などこの危険はあります。 というわけで事実上の危険はあると思います。 社長さんがご主人の伯父さんのようですから、なかなか断りにくいかと思います。でも、一応今述べた危険は、念頭に置いてください。

kaetan
質問者

お礼

ありがとうございます。説明不足でした!有限会社です。 おっしゃる通り、断りにくい立場で、社長にはお子さん がいないので、ゆくゆくは・・が条件で働いています。 ゆくゆくは・・の候補の甥にあたる人が旦那の他に もう一人いるので、その方も役員登録する事になり、 これもまた複雑ですが。 旦那には何も知らないのでよく説明しておきます。 助かりました!ありがとうございましたm(_ _)m

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