• ベストアンサー

購入したお歳暮を会社で消費した場合の取扱いについて

この時期、得意先の複数のコンビニからお歳暮を購入します。 実際のお歳暮の贈り先より多い数量を購入しているため、贈りきれない分は従業員に配ったり、会社内で飲食したりしています。 こういった、従業員に配ったり、会社内で飲食する分は「福利厚生費」としていいのでしょうか。 教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

厳密に言えば、実際に得意先への贈答品とした部分と、それ以外の分をどう証明できるかだと思います。 まず第一の処理は、当然「交際接待費」ですよね。 これは法人税法上、損金算入限度額がありますので、損金算入額を増やすために、交際費とすべきものを他の勘定で処理したのではないか、と指摘される可能性は高いと思います。 (1)一番避けなければならないのは、役員が費消したのではないかと勘ぐられ、役員賞与と認定されてしまうことです。 (2)単純に従業員で分けたとしてしまうと、当然現物賞与・給与として、法人では損金算入になっても、給与課税や源泉所得税の問題にもなってきてしまいます。 現物支給として給与課税しなくて良い部分は限られていることはお調べいただければ分かると思いますし、もし細かい部分まで追及する調査官であれば、(1)及び(2)と認定したがるのではと思いますが。 購入した商品のリスト、送り先のリスト、それ以外の使用状況、をきちんと管理し、なおかつ個人所得課税にならないよう、事前の注意が必要だと思います。 実際の状況とは異なった処理をお勧めすることは出来ませんので、以上を参考に対処していただければと思います。

nenkin2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社長に相談してみます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 洗剤や醤油ならば高価なものではありませんから、「従業員で分けた」ではチョット具合が悪いかもしれないが、「忘年会のクイズの景品にしました」ならば同じく福利厚生費でいいはずです。

nenkin2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

「会社の忘年会で、従業員みんなで食べました(※)」ということで福利厚生費に計上できます。 ※従業員の半数以上が参加。

nenkin2005
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

nenkin2005
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 追加質問ですみません。 例えば洗剤や醤油など、会社内で消費できないものを従業員で分けた場合も「福利厚生費」としていいのでしょうか。 ご回答いただけると助かります。宜しくお願いいたします。