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商品配達を第3者に委託した場合の損害賠償請求権

 先日、ある花屋を通じ、浴用花びらを知人に配達しようとしたところ、配達業者(今回の場合はヤマト運輸)のミスにより、配達が指定した日に届きませんでした。詳しくは述べませんが、配達の遅延によりある損害が発生しました。約款には、業者の故意、重大な過失による遅延や棄損などが起きた場合は損害を賠償するとあるのですが、ヤマト運輸側はこれに対し、配達の直接の契約者は花屋であるため、私に対する損害を賠償を支払う義務はないと主張しています。この場合、間接的な契約者といいますか、事実上の契約者という立場にある私に契約者と同等の権利があるのかどうか。これについて法律ではどのように定められているのでしょうか。法律の名前(例えば商法とか)と条文を示していただけると大変助かります。ちなみに、私は花屋に対して料金を支払っているのですが、この料金にはヤマト運輸に対する配達料も含まれています。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.5

どうも大層な展開になっていますが、損害賠償請求をしても相手は「配達の直接の契約者は花屋であるため、私に対する損害を賠償を支払う義務はないと主張」しているのでしょう? それも直接の契約者である「花屋」を飛び越して、いきなりクロネコさんへ請求するのは筋違いですね。 不法行為責任と書かれていますが、花屋さんとの関係を明確にしないとそういう請求は出来ません。 それに疑問なのは「損害賠償請求金額」と訴訟金額との関係です。 自分がクロネコさんの立場なら、花屋さんを飛び越しての請求は絶対に支払はしませんし、訴訟も受けて立つと思います。 第一、何故花屋さんへ請求しないのですか?

chenla
質問者

補足

 みなさまにはいろいろとご心配をお掛けしました。今回の件では運送会社側が非公式にではございますが、過失の存在を認めた上、私との間で直接示談が成立しました。  ちなみに「不法行為責任」につきましては、判例上、加害者の故意または過失が存在し、被害者の損害との因果関係が証明されるなどした場合、請求対象になるとのことです。詳しくは述べませんが、配達指定日は知人の結婚式であり、かつ、商品が生ものであったため、その日に届かなければ実質的な価値が落ちてしまうという状況がありました。これを損害ととるかどうかは議論が分かれますが、私としてはお祝いするべき日に使われなかったことなどから(他にも事情はあるのですが)、慰謝料が発生すると考えております。今回の場合、運送会社の配達が遅れるなどは予見できなかったという意味で、花屋には故意も過失もありませんので、請求するとするならば、少なくとも過失責任のある運送会社になると考えました。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

#3です 民法の方が良いようです

chenla
質問者

補足

その後、社会経験の不足を補うため、自分でいろいろと調べたのですが、mii-japanさんが示された考え方は民法の契約責任に当たると思います。契約責任の場合は契約当事者にしか損害賠償請求権は発生しないのですが、これとは違い、同じく民法の不法行為責任という考え方をとる場合、契約当事者でなくとも損害賠償請求権が発生するそうです。その場合、加害者(今回の場合、運送会社)の故意または過失で損害が発生し、被害者(私)の権利などを侵害したことなど、いくつかの条件をクリアしなければならないようですが、今回の場合、運輸会社側がミス(すなわち故意か、少なくとも過失)を認めていることなどから、契約者でない私にも慰謝料としての損害賠償を請求する権利があると考えることもできるようです。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

>ちなみに、これはどの法律に基づくものなのでしょうか 商法でしょうか 売買なり役務提供なりを誰と契約したかです 契約には契約書を取り交わす必要などありません 「これください」「xx円です」 で契約成立です それを指定の場所まで配送を依頼するにしても、売主に依頼したのならば売主との契約です、配送料金も売主に支払います 一旦品物を受け取り、配送業者に配送を依頼したのならば、売主は取引終了で、あとは質問者と配送業者の契約になります 質問のケースはこちらは該当しないでしょう 質問者がどの程度の社会経験があるかは存じませんが、取引の最も基本的なことです

chenla
質問者

補足

 10年間の社会経験があるのですが、取引の最も基本的なことも知らないで、どうもご迷惑をお掛けしました。常識的にそうであろうとは思っておりましたが、約款に契約者の定義がなかったものでして、法律的にどのように説明できるのかをお聞きしたかったまででございます。ご親切にどうも有り難うございました。

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.2

  こんばんは。  質問者さんは花の代金を支払ったのは運送業者できなく花屋なので、花の代金を支払い、指定した日時に配達するように花屋と売買契約が締結されたとみなせます。  ところが花の代金を支払い希望の日時に配達するような売買契約をしたにも関わらず、配達することが出来なかったのは、運送業者の過失であっても、それは花屋と運送業者間の契約行為のため、質問者さんが関わることはできません。  つまり、質問者さんと運送会社間での金銭の授受による売買契約はなされていないので、質問者さんが運送会社に損害賠償を持ちかけても関係ないというのは正しい言い分です。  やはり、前の方の指摘する通り、金銭を授受し質問者さんが売買契約を結んだ花屋に対して損害賠償を請求する必要があります。  損害賠償の金額は、慰謝料なども含まれますので詳しくは弁護士などの専門家に相談してみるのが良いと思います。  あと、固有の運送会社名を掲げ、質問することは事実であっても好ましくありませんのでご参考までに。

chenla
質問者

補足

 固有の運送会社名を掲げたことはうかつでした。上場企業であり、先方も私たちに対する直接の非を認めていたので、構わないかと思って実名で書きました。削除する方法はないのでしょうか。  また、ご回答の内容はどの法律のどの条文に基づいているのでしょうか、併せて教えていただければ幸いです。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

質問者が直接運送業者に発注したのではなく、花屋に配送を依頼したのならば、賠償請求先は花屋です 花屋から、品物を受け取り、運送業者に委託した場合は、運送業者と質問者の直接の関係になりますが、 運送業者の主帳のように花屋からの依頼であるならば、質問者の請求先は花屋です 花屋と運送業者との問題に質問者が口をはさむことはできません

chenla
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。ちなみに、これはどの法律に基づくものなのでしょうか。よろしければご教示ください。

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