- ベストアンサー
自己破産5年目です。”士”になれませんか?
その道を選ぶしかなかった事情で自己破産して五年目。 独立して土地家屋調査士、行政書士の資格をとりたいです。 その際、「士」業にはなれないのでしょうか?(免責済み) 会社をおこして取締役にはなれないのでしょうか? なれるとしたら10年待たなくてはならないのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵を貸してください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
免責を受けていますと復権しています(破産366の21)ので資格制限はありません。
その他の回答 (2)
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3
条文によりますと「免責の決定が確定されたとき」復権することになっています。「免責の決定が確定されたとき」とは官報の公告日より2週間経過した日です(破産112,115)。
- legalmindcojp
- ベストアンサー率38% (214/563)
回答No.1
資格試験の受験資格で制限される場合よりも、試験に合格するなどして有資格者となった後に、登録などの段階で制限されることが多いように思いますが、知る限り「破産者」または「破産者で復権を得ていないもの」となっていることが多いように記憶しています。 事務系業士には、法令が絡み、またこれが実務でもつきものとなりますので、志望される資格については、ネットの検索でかかりますので、ご自身で法令の条文に当たられることが一番かと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なかなかこの手の質問はしづらくて・・・ ちなみに復権というのは官報の公告から10年経過した事ではなく 「免責がおりた」という認識でいいんですよね・・・・???