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自己破産後
自己破産をして免責決定を受けて一年を超えたら部屋の賃貸契約をすることは可能なのでしょうか? それとも自己破産して免責の決定を受けても、賃貸物件の契約は不可能なのでしょうか? 教えてください。 お願いします。
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破産者には、法律上、住所移転の制限や公務員になれないなどの不利益がありますが、これは、復権によって消滅します。免責の決定が確定したときは、破産法366条の21の規定により、復権します。この確定とは、免責の決定後2週間以内に即時抗告されなかったら確定します(破産112)。あなたは、既に、この期間は過ぎていますので、あらゆる法律行為が、有効にできます。
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- alex
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「不動産屋で部屋を借りれるか?」という点で回答します。 不動産屋も色々あり、借主が「破産」「多重債務」しているか、また、過去にしているかを調べる不動産屋と、調べない不動産屋があります。 調べる方法としては、そういった情報提供会社を利用します。 えー、結論としては、「調べる不動産屋」では借りる事は無理でしょう。もちろん「調べない不動産屋」も多数存在します。そこでは分かり様が無いのでOKです。
- nonkun
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詳しいことはkyaezawaさんが丁寧に回答していただいたので、その他のことを。 賃貸借契約は人の基本的な権利である「住」の確保ですから、絶対に不可能ということはありません。 自分の住居の確保をすることは必要最低限レベルの権利ですから。逆に言えば親元等(仕事に差し支えない範囲で)住める場所があるのに借りるのは難しいということになりますね。 もっとも、あまりにも立派な物件は借りれないでしょうし(当たり前か。。。)身元引受人同伴の上、その人を保証人としての契約になるでしょう。
破産宣告されると、官報に公布されるほか、裁判所から本人の本籍地の市区町村役場に通知されます(免責が決定されると、その旨も市区町村役場に通知されます)。個人信用情報機関にも、破産者となったという情報が5~7年間登録されます。この間は、クレジットカードは発行されませんし、ローンも借りられません。また破産者は、弁護士・公認会計士・宅地建物取引主任者(宅建主任)・生命保険募集員・損害保険代理店・証券取引外務員などの職業に就けなくなるなどの制約があります。 制約としては、こんなところですから、部屋の賃貸契約をすることは可能だと思います。
お礼
ありがとうございました。 知り合いからの相談でしたので早く解決してあげたいです。ありがとうございました。