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名誉を傷つけられる手紙を10年たって知ったとき
妻と前夫が10年前、離婚で揉めたとき、前夫の会社の社長から妻の弁護士宛に、妻と私が関係しているから離婚になったと手紙を書いていたことを最近知りました。 2人の関係自体はそのときはなかったのですが、関係したとされるまでの経過には前夫でなければ知り得ない話も含まれており、前夫が社長に自分に都合のいい思い込みかもしくは意図的な嘘を相談したのだと思います。 私は当時、そのことで前夫の嫉妬による独り相撲で迷惑をかけられていたのですが、最近になってこの手紙を妻に見せられ、「ああ、やっぱり第三者に言いふらしてたのか」と気付いた次第です。 妻がすぐにそれを私に見せなかったのは、私が見れば当然怒るだろうから、それによって自分の離婚話がややこしくなるので隠していたということです。 刑事的には時間がたちすぎていますが、民事的にこの手紙の法的な責任を問えないものでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
刑事は時効ですが、民事は書かれているようにまだ間に合います。 手紙自体が名誉毀損というより、手紙の中身が前夫が名誉毀損をしていた証拠になるわけですね。 目的は被害額ではないですよね。 相手にけじめを付けさせるという意味で行うなら意味はあると思います。 訴状は専門家に相談した方がいいと思います。 どうせやるなら、小さい事件でもきっちり勝訴した方が気持ちいいですから。
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- h2goam
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一番の問題はその内容が不法行為であり損害賠償すべきであるとの証明を貴方がすべき点ですね。 民事裁判は裁判所側は何もしてくれませんよ。 全てを有耶無耶にするのも何ですが本当に手間隙掛けて裁判すべきかを十分に考慮ください。
- pokosuke08
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できますよ、不法行為の損害賠償請求の時効は損害及び加害者を知ったときから3年、行為のときから20年です。質問者さんの場合、最近知ったということですので、知ったときから3年以内ですし、名誉毀損行為自体は10年前ということですので、行為の時から20年以内です。 大した額にはならないと思いますが、ご自身が納得がいくのであればやってみてもいいのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >大した額にはならないと思いますが、 どのくらいが適当でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。一般的には黙殺することかもしれません。 時間もたってますし。 ただ、当時、この人はこういうことを確かにやったのだ、 ということを記録に残したいという意味で、少ない 賠償額でもやっておきたいという気持ちがあります。