- ベストアンサー
「お前が殺したと思う」と手紙に書くのは不法行為か?
妻と妻の姉には長年の確執があります。 妻はあることがきっかけで、姉に自分の子供(前夫の子なので私の子ではない)をとられてしまいました。 妻はそのこともあって、もう一人子どもを産むと言っているのですが、前の出産のときにいろいろあり、次の出産はカラダの点で是非にと勧められる状態ではありません。 そういう経緯の中、私は姉に手紙で 「妻にもしものことがあったら、あなたが妻を殺したと解釈する」と書いたら、これは不法行為にあたるでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
名誉毀損とか、侮辱とか、そのてのものは訴えようと思えば、 いくらでもできますし、相手が弁護士を使って訴状を書けば、 裁判は成立するでしょう。 ただ、「こりゃ、そう思うのも無理はないなあ」と裁判官が思えば 問題ないわけですから、結局、弁護士の法律相談などで背景を リアルに説明して相談するしかないと思います。
その他の回答 (4)
一言で言えば、「ケースバイケース」としか言えません。 一般的には質問程度の話で何が起こるとも思えませんが、絶対にならないとはいいませんし、感情論でそんなことを言うことに憂さ晴らし以上の特別な意味があるとも思えないので止めておいたほうが無難だし利口だと言っておきますが。 まず、「不法行為」というのは法律的には民法709条の要件を満たす行為のことなのでその前提で話をします。 不法行為の要件は、 1.故意又は過失 2.法律上保護すべき利益の侵害 3.損害の発生 4.2と3の因果関係 ですが、本件で特に問題になるのは3。手紙で相手を非難したことが相手の心を傷付ければ慰藉料は発生しますし、そうすれば損害があるので不法行為の成立に問題はないです。ただ、「実際そんな損害が生じるのか?」と言えば、程度論だが普通はないだろうということになりますから、不法行為は成立しません。ただ、タクシーの運転手を20分余りにわたって1対1の状況で誹謗中傷した某芸能人は不法行為による損害賠償を命じられているので、最終的には「程度論」で、「ケースバイケース」としか言えません。 なお、蛇足とは思いますが犯罪について言及すれば、この程度では「犯罪にはなりません」。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
刑事事件としての脅迫罪、傷害罪、民事事件としての不法行為にあたるかどうか、これだけではなんともいえません。一般的には、執拗に反復行為で行なわれている、被害者が抑うつになった、PTSDと診断された、などの物証に基づく客観性が必要です。何度も、面談、手紙、電話で同じ事を言い続けるならば不法行為と認定される可能性は高くなります。
- yoshi_yoshi_
- ベストアンサー率21% (26/123)
こんばんは。 不法行為ではないと思いますが、ただ、あなたの奥様が、自分の子供をお姉さんにとられた(?)という意味もよくわかりませんし、はっきりいって姉妹の確執に理由はどうであれ、夫までもが参入するのはどうなんでしょう か? あなたと、そのお姉さんにはなにもないわけですよね?それって、奥さんが誰かの悪口いってるの一緒になって言ってるのと同じような気がします。 姉妹の確執はあくまで姉妹で解決するべきであなたが手紙を書くのは、そこまでの経緯がわからないのでなんとも言えませんが、やりすぎのような気がします。
- una_hoge
- ベストアンサー率0% (0/8)
なりません 以上