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個人を特定しない名誉毀損

具体的に事情を書くと私が特定されて規約違反になってしまうので、あいまいな話ですみませんが、必ずしも個人を特定していない掲示板書き込みを名誉毀損などで民事または刑事で訴えることは可能でしょうか。 特定していないとはいうものの、候補者がおおむね10人くらいいて、私はそのうちの一人なのです。関係者が見た場合、3割から7割くらいは私のことだろうと考える、と私には思われます。 書き込まれたことは事実ではありますが、その事実を知らない人たちに対し、私の社会的評価を下げ、地位を危うくしかねないものです。ただし、書き込んだ本人がその危険性をどの程度自覚してるかはわかりません。 

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  • ベストアンサー
  • ruma19
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回答No.1

名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには (1)公然と (2)事実を摘示して (3)人の名誉 を毀損することが必要です。 http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow03.php より引用 訴える相手の住所・氏名・職業を調べ上げれば 可能かと思われます。 名誉毀損で訴える時に貴方の実名と、 訴えた理由を明らかにしないといけませんが 「特定されてないけど自分のことかと 思われる、でも黙っておく」 と 「特定されていないけど自分であると名乗り出て 相手を特定ししかるべき制裁をしてやる」 結果によってさらに自分に悪影響が及ばない方を 弁護士さんを雇って相談してください。 ちなみに 2ちゃんねるで中傷された事を裁判に持ち込むと 小さい訴訟でも報道される可能性があるので スレ立てされて、事実と完全に確定されちゃうかも ・・・

syadam
質問者

お礼

回答有り難うございます。 >>2ちゃんねるで中傷された事を裁判に持ち込むと >>小さい訴訟でも報道される可能性があるので >>スレ立てされて、事実と完全に確定されちゃうかも >>・・・ こういうのって犯人を特定しない段階でも、 たとえばプロバイダ法に基づいて2ちゃんねるなど に開示請求した段階で、報道されてしまうの でしょうか。相手がネットカフェなどを利用していて 事実上特定が不可能だったとしたら、訴えたことに よって自分が損するだけのような気もするのですが。 あと、これは大きな問題なのですが、実のところ 書き込みの対象が私であると、私自身100パーセント 確信しているわけではありません。ただ、閲覧者に 私のことと誤解されることで私に被害が及ぶ可能性 あり、というレベルでも民事上の損害賠償請求が認められるでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

名誉毀損の場合は「自分である」という明確な証拠が必要です。推測では成立しないはずですよ。 また慰謝料に対してはその金額を算出する根拠も必要なはずです。 現時点ではあなたと特定できませんから、プロバイダに対して削除要請もできません。

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