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離婚のすすめかたと離婚後の姓

主人は、全く後のことを考えない人で 5度の転職による生活苦、私の身内に対しての侮辱、器物破損と暴行、痴漢での 2度の逮捕、風俗通い、酒乱(モノを投げる暴言)etc 私にとっては不幸な結婚生活でしたが 自分の気持(縁をきりたい)よりも、子供のためにと我慢をしてききました。 しかし、一ヶ月ほど前に(もっと遊びたい、うるさく言われたくないを理由に) 主人が貯金を全部持ち出して家を出てしまいました。 とりあえず今月は給料の半分(15万)を振り込んでくれましたが 今後の保証はありませんので、現在私は仕事探しの毎日です。 離婚には主人も異論はなく、逆に養育費4万くらいの支払いで済むと喜んでいます 気に入らないなら調停にいれろといいますが すぐにでも仕事をしなければならない私には、何度も調停にでたり、そのたびに 仕事をやすんだりなんてできません。かといって、このまま別居を続けてるうちにまた、事件をおこされたり借金されたりした場合、夫婦としての責任がこちらにくることも避けたいのです。 主人の実家も主人のことは見放してるようで、うちには関係ないと言っています。 弁護士の先生に相談するお金もありません。 どうしたらいいのでしょうか・・・ また、離婚後の姓ですが 就学中の子供がいる場合旧姓と今の姓とどちらを名乗るほうが良いのでしょうか どちらを選ぶのが多いのでしょうか 教えて下さい。 

みんなの回答

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.2

 だいたいのことはtakeupさんが、おっしゃったので、それにつきると思います。ただ、気になる点がありましたので、その点を申し上げます。 >事件をおこされたり借金されたりした場合、夫婦としての責任がこちらにくることも避けたいのです。  夫婦は、法律上、日常家事債務は、連帯責任を負います。このまま、戸籍上でも、夫婦だと、思わぬ債務を負うことにもなりかねませんので、一刻も早く離婚した方がいいと思います。  あと、氏のことですが、離婚の際、氏は当然に旧姓に戻ります。これを当然旧姓といいます。しかし、これを離婚の際の氏、つまり旦那の氏を離婚後にも名乗るには、離婚後、3ヶ月以内にする必要があります。(民法767条) ですから、このような条件には注意して下さい。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

大変ですね。 子どものための我慢をされてきたようですが、修復できないようでしたら 早く離婚に踏み切られる方が良いかもしれませんね。 で、離婚の条件ですが、法的には慰謝料、財産分与、養育費がありますが、 おっしゃっている範囲であれば、財産分与と養育費の請求ができると思います。 財産分与は、今までの結婚生活期間中に出来た財産の配分で、普通は半分です。 貯金を全部持っていったとありますが、その前にいくら位あったのでしょう。 そんなものや保険などを全部いれて、その半分をメドに要求すれば良いと思います。 それから住宅はどうなっていますか。夫が出て行ったとありますが、夫名義での 契約であれば奥さんがそのまま住みつづけるわけには行かないでしょう。 敷金や権利金があれば貰っても良いでしょうね。 養育費は奥さんが子どもの親権者となった場合で、計算方法もありますが、 世間的にはおっしゃる程度の4万円ほどです。 これらの話し合いができれば、条件を一筆書いて協議離婚しても良いのですが、 仮に養育費などの支払がストップした時など一筆だけではどうにもなりません。 やはり調停がお勧めです。 費用は900円印紙と郵便料実費だけです。 時間が取られることをご心配ですが、条件がほぼ決まったうえで調停に掛けられれば 1回で済みますし、続いてやる場合も普通、月1回半日だけです。 あとあとのことを考えてそのほうが良いと思います。 離婚後、子どもと同じ姓にする場合、今の姓をえらぶ人が多いようです。 しっかり話をして良い結果を出されるますように。